RE やっぱり犯罪
投稿者: rinagisu 投稿日時: 2001/09/23 16:44 投稿番号: [66880 / 177456]
米国のSecurities Exchange Actでは、インサイダーとは、役員、取締役、従業員、支配株主(あとこれらの者からの情報受領者)に限られます。
ただ法令上(Rule10b-5)は、典型的なインサイダー取引だけでなく、もっと広く株式の売買に関して「一切の者」による相場操縦的(manipulative)または詐欺的(deceptive)手段を用いることを禁止しています。
今回のケースは、関連する企業の内部情報(例えば新製品の開発、特許の取得、業務提携等)により価格操作が行われたわけではないので、インサイダー取引には当たりません。「内部情報」とは、インサイダーがその地位を利用して得た重要な非公開情報をいいます。テロ行為はインサイダーの企業における地位とは無関係ですから、テロリストとの関係において、内部情報には該当しません。
しかし、明らかに違法行為であるテロによって株価を操作したことによって、テロ関連者については相場操縦の罪には該当すると思います。
尚、軍事産業企業の役員が政府高官から報復攻撃の開始に関する秘密情報を取得して、情報公開前にこの企業の株式を買ったような場合にはインサイダー取引になります。
ロビー活動だけでは、インサイダーにはなりません。しかし、ロビーイストが特定の企業の役員などで、その過程で政府関係者から同企業の業績に重大な影響を与える情報(例えば軍事行動を取りやめる決定がなされたような場合=株価が下がる筈)を得た場合にはインサイダーです。
また、ロビー活動の中で虚偽の事実を発表したような場合には、相場操縦に該当する場合があります。この場合には、ロビーイストがインサイダーであることは不要です。
なんかややこしいですが、日本の証券取引法も大体一緒だったと思います。
これは メッセージ 66822 (id_lavienx さん)への返信です.
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