対米全面テロ

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ルール

投稿者: rinagisu 投稿日時: 2001/09/23 14:21 投稿番号: [66634 / 177456]
  chao zooサンのご意見も分かります。私も純粋に法理論を貫くのであれば同じ見解に辿り着くと思うのですが、現在NYにおり今回の惨状を目の当たりにして、法的安定性と(ある面超法規的な)安全保障・民意反映の観点から着地点を模索しています。

  まず、手続として国連や安保理の決議では足りないのですか?
  戦争or犯罪という概念自体が抽象的なので、今回の大規模テロが戦争の範疇に含まれるというコンセンサスが国連を通じてなされれば、戦時法的対応も可能と考えているのですが、それ以上のもの(刑罰法規明確の原則?)が必要でしょうか。

  chao zooさんがおっしゃられている法・手続ってどの程度のものですか?条約等が必要とか?テロ支援国家なんてまず批准しないし・・・   或いは、大規模テロに関する定義・適用ルールを決めて、その後から起きたテロにだけ新ルールが許されるということですか?

  私は、今回のテロ組織が国際法秩序に馴染まない存在であることも考慮すべきと思います。また法規不遡及の原則の背景にある自由保障機能って、本件にも適用すべきものでしょうか?やっぱり通常の犯罪とは意味合いが違うような気がします。大規模テロを犯しても、刑事手続上の取扱いを受ける自由って・・・

  だからといってこちらも国際法秩序を放棄したら同レベルだ、と反論が来そうですが、私は国連決議や宣戦布告等の手続要件を遵守することを前提として話をしております。しかし、不遡及禁止の原則の適用場面ではないので、国連決議等で授権を得た場合には今回の件にこれを適用しても構わないと思っています。

  「今回は犯罪としての処理」とおっしゃいますが、実際には殆んど何もできないことと同じでしょう。NYの惨状を目の当たりにして米国がその見解を取ることは不可能でしょうね。
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