対米全面テロ

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憲法9条2項

投稿者: rinagisu 投稿日時: 2001/09/23 13:49 投稿番号: [66559 / 177456]
  憲法学上の解釈としては、9条2項の「前項の目的を達成するために」がどのように意味をもつかの解釈が分かれていて、

(1)   前項の目的(国際紛争を解決する目的)の陸海空その他の戦力の保持だけを禁止したもの(つまり自衛のものは許される)

(2)   国際紛争を解決する目的のために、一切の陸海空その他の戦力の保持を禁止したもの(つまり自衛戦力も禁止)

と2つの説があります。政府は第(1)説を採用しているということでしょう。
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