対米全面テロ

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ネズミ講

投稿者: rinagisu 投稿日時: 2001/09/23 13:13 投稿番号: [66489 / 177456]
  刑罰法規不遡及の原則は刑法上の大原則ですが、「犯罪」に関する原則が、国際法にもそのまま適用されるんですか?
  典型的な犯罪ならともかく、今回は従来の犯罪の枠には収まらないかもしれない事態が起きているわけですから、刑法の一般原則を持って来るだけでよいのでしょうか。
  犯行グループが国ではなくて組織だから戦争ではなくて犯罪であり、従って戦争規模の被害が出ても犯罪としてしか取り扱わないというのでは、法そのものに対する信頼も揺らぐと思います。

  ネズミ講などの一国内の経済犯の対処では、一回目は処罰できない(民事で救う)というのもありと思いますが、今回の国際テロ事件でも同様のレベルで話をするのはいかがでしょうか。
  これだけの被害者が出ているのに、「今回については根拠法はないので、手も足も出ませんが、次回に備えて法整備をしましょう。」では、何のための安全保障体制か分かりません。

  もちろん新法を制定する位の手続き的慎重性や諸国の支持を得ることは必要だと思いますが、これからの対応の中で生まれてくる新しいルールを本件に適用することが、国際法違反になるとまではいえないと思います。

  現在はこうした「適用・行使のあり方」を模索している時期ではないでしょうか?あれだけ法律家がいて、適正手続にうるさい米国が無謀な暴挙に出るとは思えません。
  テロ勃発前に、適用・行使のあり方が定めていなかったからといって、今回のテロに即した対応ができなくなるといった結果が出た場合、満足するのは一部学者と法律家だけだと思います。
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