ブッシュ政権弾劾書(2)
投稿者: pyu_pyu_kitakaze 投稿日時: 2004/11/02 18:30 投稿番号: [172086 / 177456]
(承前)
1) 権力を握り、アメリカ合州国憲法、国連憲章および法の支配に反して侵
略戦争を仕掛けたこと。米国を脅かしてなどいない国イラクに対して、大規
模な攻撃を仕掛け占領し、その結果イラク人数万人とアメリカ兵数千人を殺
害し、不具にしたこと。
2) 戦争に関して、偽りでありかつ人を欺くような根拠を示し、アメリカ国
民に、米議会に、そして国連にうそをついたこと。
3) 民間人、民間施設、民間人に犠牲者が出ることが避けられないような場
所への直接攻撃を許可し、命令し、容認したこと。
4) 軍事力を用い力ずくでイラク政権を改変することによってイラクの独立
と主権を脅かし、侵略戦争を行ってイラクに猛攻を加えたこと。
5) 個人に対する暗殺、即決処刑、誘拐、秘密裡その他不法な手段による拘
留や、諸国政府や個々人の行為や意図について事実と異なる供述をさせるた
めにする捕虜への拷問と肉体的精神的強制を許可し、命令し、容認し、米国
内で、また在外米軍をよび諜報機関員に権限を与えることによって国外で、
アメリカ合州国憲法修正第一条、第四条、第五条、第六条、第八条で保証さ
れている個人の権利を侵害し、世界人権宣言ならびに市民的および政治的権
利に関する国際規約に違反していること。
6) 他国政府や個人の行動および米国政府職員の行為に関して、事実とは異
なることを発言したりうわさとして流し、そうするよう命令し、またそのよ
うな発言うわさを意図的に放置していること;事実と異なる情報によってメ
ディアや他国政府を操っていること;また、イラクに対する根拠のない恐怖
感を醸成しアメリカの侵略戦争とアメリカによる先制攻撃に反対できないよ
うにするために、大量破壊兵器に関するイラクの行動、意図、保有、すなわ
ち大量破壊兵器を手に入れる為のイラクの努力についての公の議論や十分な
情報に基づく判断に不可欠である情報を隠蔽していること。
7) 、平和と人間性に対する犯罪、またアフガニスタン、イラクその他に対
する戦争及び侵略するぞとの脅迫という戦争犯罪を何らとがめられることな
く行い、アメリカがその軍事力と経済力を国際社会に対して行使することを
国際法及び国際機関が予防し、行使に干渉し、あるいは行使が不当であると
裁決を下すことを可能にする手段を全て破壊するために、賄賂、強制その他
の汚い行為や、条約拒否、条約違反、また条約に従いながらその裏を掻くな
どによって、国際連合と加盟国の国民の権力を横領しようとしているなど、
米国憲法第VI条2項において“一国の最高法規”の一部であると規定されてい
る国際連合憲章と国際法を破り破壊していること。
8) 上級幹部が一市民を自由裁量によって“敵戦闘員”であると指定しただけ
で、弁護士依頼権を行使させず、容疑も無しに、拘留に異議申立てをするた
めの民事裁判官との面会の機会も与えず、市民の無期限拘留を命じて、アメ
リカ合州国市民から憲法で認められた諸権利と人権を剥奪する行為を働いて
いること。
9) 司法長官あるいは国防長官の自由裁量による指定に基づいてアメリカ国
内国外を問わず、米国籍を持たない市民を容疑も無しに、無期限拘留を命じ
ていること。
10) 充分な聴取を行ったうえで裁判官が、被拘留人は政府により不法に拘留
されている、と裁定しても、INS(訳注:U.S. Immigration and
Naturalization Service=米入国帰化局)裁判管轄権の下での被拘留人釈放
の司法命令を無効とすることを司法長官に命令し、また許可していること。
11) 告訴官として、検事として、また救済の唯一の道である控訴を行うもの
としての役割をになう上級幹部の自由裁量だけで指定された戦闘員を、秘密
軍法会議にかけ即決処刑することを許可したこと。
12) アメリカ合州国内で米国政府によって逮捕され、拘留され、収監された
ものの身元および居場所の公開を、議会からの照会にたいする回答も含め、
拒否したこと。
(続く)
1) 権力を握り、アメリカ合州国憲法、国連憲章および法の支配に反して侵
略戦争を仕掛けたこと。米国を脅かしてなどいない国イラクに対して、大規
模な攻撃を仕掛け占領し、その結果イラク人数万人とアメリカ兵数千人を殺
害し、不具にしたこと。
2) 戦争に関して、偽りでありかつ人を欺くような根拠を示し、アメリカ国
民に、米議会に、そして国連にうそをついたこと。
3) 民間人、民間施設、民間人に犠牲者が出ることが避けられないような場
所への直接攻撃を許可し、命令し、容認したこと。
4) 軍事力を用い力ずくでイラク政権を改変することによってイラクの独立
と主権を脅かし、侵略戦争を行ってイラクに猛攻を加えたこと。
5) 個人に対する暗殺、即決処刑、誘拐、秘密裡その他不法な手段による拘
留や、諸国政府や個々人の行為や意図について事実と異なる供述をさせるた
めにする捕虜への拷問と肉体的精神的強制を許可し、命令し、容認し、米国
内で、また在外米軍をよび諜報機関員に権限を与えることによって国外で、
アメリカ合州国憲法修正第一条、第四条、第五条、第六条、第八条で保証さ
れている個人の権利を侵害し、世界人権宣言ならびに市民的および政治的権
利に関する国際規約に違反していること。
6) 他国政府や個人の行動および米国政府職員の行為に関して、事実とは異
なることを発言したりうわさとして流し、そうするよう命令し、またそのよ
うな発言うわさを意図的に放置していること;事実と異なる情報によってメ
ディアや他国政府を操っていること;また、イラクに対する根拠のない恐怖
感を醸成しアメリカの侵略戦争とアメリカによる先制攻撃に反対できないよ
うにするために、大量破壊兵器に関するイラクの行動、意図、保有、すなわ
ち大量破壊兵器を手に入れる為のイラクの努力についての公の議論や十分な
情報に基づく判断に不可欠である情報を隠蔽していること。
7) 、平和と人間性に対する犯罪、またアフガニスタン、イラクその他に対
する戦争及び侵略するぞとの脅迫という戦争犯罪を何らとがめられることな
く行い、アメリカがその軍事力と経済力を国際社会に対して行使することを
国際法及び国際機関が予防し、行使に干渉し、あるいは行使が不当であると
裁決を下すことを可能にする手段を全て破壊するために、賄賂、強制その他
の汚い行為や、条約拒否、条約違反、また条約に従いながらその裏を掻くな
どによって、国際連合と加盟国の国民の権力を横領しようとしているなど、
米国憲法第VI条2項において“一国の最高法規”の一部であると規定されてい
る国際連合憲章と国際法を破り破壊していること。
8) 上級幹部が一市民を自由裁量によって“敵戦闘員”であると指定しただけ
で、弁護士依頼権を行使させず、容疑も無しに、拘留に異議申立てをするた
めの民事裁判官との面会の機会も与えず、市民の無期限拘留を命じて、アメ
リカ合州国市民から憲法で認められた諸権利と人権を剥奪する行為を働いて
いること。
9) 司法長官あるいは国防長官の自由裁量による指定に基づいてアメリカ国
内国外を問わず、米国籍を持たない市民を容疑も無しに、無期限拘留を命じ
ていること。
10) 充分な聴取を行ったうえで裁判官が、被拘留人は政府により不法に拘留
されている、と裁定しても、INS(訳注:U.S. Immigration and
Naturalization Service=米入国帰化局)裁判管轄権の下での被拘留人釈放
の司法命令を無効とすることを司法長官に命令し、また許可していること。
11) 告訴官として、検事として、また救済の唯一の道である控訴を行うもの
としての役割をになう上級幹部の自由裁量だけで指定された戦闘員を、秘密
軍法会議にかけ即決処刑することを許可したこと。
12) アメリカ合州国内で米国政府によって逮捕され、拘留され、収監された
ものの身元および居場所の公開を、議会からの照会にたいする回答も含め、
拒否したこと。
(続く)
これは メッセージ 172085 (pyu_pyu_kitakaze さん)への返信です.
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