イラク基本法:統治評議会、原案通りで調印
投稿者: stwmpxqmwts 投稿日時: 2004/03/08 22:30 投稿番号: [164552 / 177456]
(毎日)
イラク基本法:
統治評議会、原案通りで調印
【バグダッド大木俊治、井上卓弥】イラク統治評議会は8日、6月末の権限移譲から新憲法が承認されるまでの移行期間の指針となる「イラク基本法」に調印した。イスラム教シーア派勢力が5日、合意したはずの草案の一部条項に突然異議を唱え、予定された調印が延期されていたが、最終的に原案通りで承認された。
これにより、新生イラクは主権回復への第一歩をようやく踏み出した。しかし土壇場での調印延期という混乱は、今後の権限移譲や国家再生に対する懸念を招いた。
基本法は9章62条から成る。「イスラム教はあらゆる法の源」「イスラムに反する法の制定は認めない」と規定する一方で、他宗教の信仰の自由や「民主主義や基本的人権に反する法の制定は認めない」ことも明記。イスラム勢力と世俗勢力の双方の主張を盛り込んだ形だ。またイラク北部クルド人自治区の現状を当面は追認する一方、石油産業の拠点の一つキルクークなど、係争地の帰属問題は先送りした。
イラクで多数派を占めるシーア派勢力は5日、将来の新憲法の承認手続き規定が、少数派クルド人の事実上の拒否権につながるとして、調印式直前になって署名を拒否。しかし他勢力の代表が7日、シーア派の最高権威であるシスタニ師と協議し、原案通り承認することで同意を取り付けた。
「イラク基本法」の要旨は次の通り。
【基本原則】
一、「移行期」は2段階から成る。第1段階は6月30日に占領当局から権限を継承する、完全な主権を持つイラク政権の樹立で始まる。
一、第2段階は、選挙で選ばれた「移行政権」の樹立で始まる。恒久憲法に従って選ばれたイラク政権の樹立をもって移行期間が終了する。
一、共和制、連邦制、民主主義、複数政党制。連邦制は地理的・歴史的要因による権限の分割を基礎とし、民族や宗教には基づかない。
一、軍は移行政権の文民が統制する。
一、イスラム教は国家の公式宗教で、あらゆる法の源とみなされる。イスラムの基本的本質に反する法、民主主義および基本的人権に反する法の制定は認められない。他の宗教の自由も完全に保証する。
一、アラビア語とクルド語を公用語とする。
【基本的権利】
一、国民の権利は、その性別・民族・信条・信仰・宗教・出自にかかわらず平等であり、いかなる差別も禁止する。
一、個人の自由、表現の自由、平和的な集会および結社の権利、国内外の自由な移動の権利、平和的なデモやストライキの権利、良心および宗教信仰の自由を尊重。
【移行政権】
一、連邦政権は、国民議会、大統領評議会、首相を含む内閣、司法機関によって構成。立法、行政、司法の三権分立。
一、国軍はイラクを防衛する。中央政権に属さない武装部隊は設置しない。
【立法機関】
一、275人から成る国民議会を設置する。女性が議席の4分の1以上を占めることを目標とする。国民議会の選挙は、可能ならば04年12月31日までに、遅くとも05年1月31日までに実施。
【行政機関】
一、国民議会は3分の2以上の賛成で、大統領1人と副大統領2人から成る大統領評議会を選出する。大統領評議会はイラクの主権を代表し、国家の重要機関を監督する。
一、大統領評議会は首相を指名し、首相が推薦した閣僚を任命する。
以下省略
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/kokusai/20040309k0000m030055002c.html
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コメント
毎日は遅れただけあって、内容が詳細になっている。
>基本法は9章62条から成る。「イスラム教はあらゆる法の源」「イスラムに反する法の制定は認めない」と規定する一方で、他宗教の信仰の自由や「民主主義や基本的人権に反する法の制定は認めない」ことも明記。イスラム勢力と世俗勢力の双方の主張を盛り込んだ形だ。
イスラム法だけを唯一とすることは避けられたな。
イスラム神権政治は、世論調査などでは実際には国民から人気が無かったからな。
ともかく、、アメリカのイラク攻撃は大成功で、フセイン独裁政権は打倒され、新しいイラクの暫定憲法が署名された。
少しずつ米英国際連合によるイラク攻撃の成果が、イラクの民主化という形で現れている。
さすが、「正義は勝ち、邪悪な勢力は負ける」。
いったいイラク攻撃容認派の、何回目の勝利になるのだろうか?
イラク基本法:
統治評議会、原案通りで調印
【バグダッド大木俊治、井上卓弥】イラク統治評議会は8日、6月末の権限移譲から新憲法が承認されるまでの移行期間の指針となる「イラク基本法」に調印した。イスラム教シーア派勢力が5日、合意したはずの草案の一部条項に突然異議を唱え、予定された調印が延期されていたが、最終的に原案通りで承認された。
これにより、新生イラクは主権回復への第一歩をようやく踏み出した。しかし土壇場での調印延期という混乱は、今後の権限移譲や国家再生に対する懸念を招いた。
基本法は9章62条から成る。「イスラム教はあらゆる法の源」「イスラムに反する法の制定は認めない」と規定する一方で、他宗教の信仰の自由や「民主主義や基本的人権に反する法の制定は認めない」ことも明記。イスラム勢力と世俗勢力の双方の主張を盛り込んだ形だ。またイラク北部クルド人自治区の現状を当面は追認する一方、石油産業の拠点の一つキルクークなど、係争地の帰属問題は先送りした。
イラクで多数派を占めるシーア派勢力は5日、将来の新憲法の承認手続き規定が、少数派クルド人の事実上の拒否権につながるとして、調印式直前になって署名を拒否。しかし他勢力の代表が7日、シーア派の最高権威であるシスタニ師と協議し、原案通り承認することで同意を取り付けた。
「イラク基本法」の要旨は次の通り。
【基本原則】
一、「移行期」は2段階から成る。第1段階は6月30日に占領当局から権限を継承する、完全な主権を持つイラク政権の樹立で始まる。
一、第2段階は、選挙で選ばれた「移行政権」の樹立で始まる。恒久憲法に従って選ばれたイラク政権の樹立をもって移行期間が終了する。
一、共和制、連邦制、民主主義、複数政党制。連邦制は地理的・歴史的要因による権限の分割を基礎とし、民族や宗教には基づかない。
一、軍は移行政権の文民が統制する。
一、イスラム教は国家の公式宗教で、あらゆる法の源とみなされる。イスラムの基本的本質に反する法、民主主義および基本的人権に反する法の制定は認められない。他の宗教の自由も完全に保証する。
一、アラビア語とクルド語を公用語とする。
【基本的権利】
一、国民の権利は、その性別・民族・信条・信仰・宗教・出自にかかわらず平等であり、いかなる差別も禁止する。
一、個人の自由、表現の自由、平和的な集会および結社の権利、国内外の自由な移動の権利、平和的なデモやストライキの権利、良心および宗教信仰の自由を尊重。
【移行政権】
一、連邦政権は、国民議会、大統領評議会、首相を含む内閣、司法機関によって構成。立法、行政、司法の三権分立。
一、国軍はイラクを防衛する。中央政権に属さない武装部隊は設置しない。
【立法機関】
一、275人から成る国民議会を設置する。女性が議席の4分の1以上を占めることを目標とする。国民議会の選挙は、可能ならば04年12月31日までに、遅くとも05年1月31日までに実施。
【行政機関】
一、国民議会は3分の2以上の賛成で、大統領1人と副大統領2人から成る大統領評議会を選出する。大統領評議会はイラクの主権を代表し、国家の重要機関を監督する。
一、大統領評議会は首相を指名し、首相が推薦した閣僚を任命する。
以下省略
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/kokusai/20040309k0000m030055002c.html
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コメント
毎日は遅れただけあって、内容が詳細になっている。
>基本法は9章62条から成る。「イスラム教はあらゆる法の源」「イスラムに反する法の制定は認めない」と規定する一方で、他宗教の信仰の自由や「民主主義や基本的人権に反する法の制定は認めない」ことも明記。イスラム勢力と世俗勢力の双方の主張を盛り込んだ形だ。
イスラム法だけを唯一とすることは避けられたな。
イスラム神権政治は、世論調査などでは実際には国民から人気が無かったからな。
ともかく、、アメリカのイラク攻撃は大成功で、フセイン独裁政権は打倒され、新しいイラクの暫定憲法が署名された。
少しずつ米英国際連合によるイラク攻撃の成果が、イラクの民主化という形で現れている。
さすが、「正義は勝ち、邪悪な勢力は負ける」。
いったいイラク攻撃容認派の、何回目の勝利になるのだろうか?
これは メッセージ 164551 (stwmpxqmwts さん)への返信です.
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