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>>>著作権に抵触しない範囲の引用

投稿者: adiaq_la 投稿日時: 2003/05/03 16:48 投稿番号: [156514 / 177456]
「必要最低限の範囲」とか「通常は質的にも量的にも、引用先が「主」」とかいった
ことを厳密に考えると、確かにやりにくいね。掲示板がダイヤローグの形で進んで
いくという特性も考慮して欲しいなぁ。


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引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
  著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
  しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
  この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。

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とりあえず、この辺で切り上げます。三日ほどいません。
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