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「急使」の窃盗犯、特権で釈放

投稿者: ryuuyuuressi 投稿日時: 2002/07/06 23:33 投稿番号: [144808 / 177456]
   http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=TKM&PG=STORY&NGID=AMAN&NWID=A0110610

   日米合意の特権で米兵釈放   沖縄県警、窃盗で逮捕後


   沖縄県警は6月、窃盗容疑で逮捕した米兵が、日米地位協定に基く日米合同委員会合意で、身柄を拘束されない特権を保障した「急使」の身分証明書を所持していたことなどから、即日釈放していたことが6日、分かった。

            (中              略)

   調べでは、「急使」の身分証明書を持っていた米兵は米カルフォルニア州の米軍基地所属の整備士(23)で、6月16日未明、那覇市内の飲食店で、ライター1個を盗んだとして那覇署に逮捕された。

            (中              略)

   刑事裁判管轄権に関する日米合同委員会合意によると、「急使」は氏名や所属部隊を確かめるなど以外の「いかなる目的のためにも身柄を拘束されない」などと規定している。     (了)


   ●   たかが、ライター1個の窃盗ではあるが、その「特権」を与えるほどの働きを、
    窃盗しながら、同時に果たしていたとは、考えにくい。
    特権付与の要件は、もっと制限すべき。
    更に、こんな特権者は、沖縄に、何人居るのだろう。
    また、日本に何人居るのだろう。

    付与の要件は、例えば、「いかなる目的のためにも」とあるところを、
    但書きし、『破廉恥犯は、除く』とか、『現行犯逮捕の場合は、除く』とか。
    前例がないときに、御客様にこんなことを言い出すのは、失礼かもしれない。
    しかし、現に、国民の生命や人権や財産が、脅かされた場合、
    その都度、申し入れるのは、国家の責務ではないか。
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