最高選挙裁判所と最高裁判官の審査
投稿者: kazuma0020 投稿日時: 2002/06/15 11:52 投稿番号: [143642 / 177456]
自分もちょっと気になり調べていたことをちょっと・・・。
最高選挙裁判所と衆議院選の時の日本の最高裁判官の審査との相違(ME:141915 yapoo_cocoさんのよるもの)です。
コスタリカの場合の”最高(選挙)裁判所”は選挙を公正にする為の最終判断をする裁判所であり、
日本の場合の”最高裁判所”は選挙に限らず憲法問題も含め全ての審判の最終判断をする裁判所になります。(=終審裁判所)
コスタリカでは、通常の民事刑事裁判を行う裁判所とは別に選挙の為の特別な裁判所が存在します。これは、民主主義を徹底し選挙自体の不正を予防阻止する為、日本にも或る選挙管理委員会だけでなく、その委員会さえ公正に行われているのか判断する為に選挙手続を監視する機関があります。
それが最高選挙裁判所です。
一方、日本では、選挙問題のために特別な裁判所を設けておりません。代表的な選挙に関する裁判として国民一人あたりの一票の格差問題などがあります。が、全て同じ裁判所で同じに扱われます。
ただし、立法権、行政権、司法権といわれる三権分立を他の権力から裁判官の裁決の自由を守り完全なものにする、と同時に国民の意見を”司法”に直接反映する為、最高裁判所の裁判官を定期的に国民が直接審査する方法をとっています。
それが衆議院選時の裁判裁判官の国民審査になります。
参考:
コスタリカ共和国憲法(全文一九七条)姫路獨協大学
法学部 吉田 稔 訳
http://member.nifty.ne.jp/jalisa/133_8.html
第八編 政治的権利と義務
第一章 市民
第九〇条 市民権は、十八歳以上のコスタリカ人に属する権利と義務の全体である。
第二章 選挙
第九三条 選挙は、公民の基本的かつ義務的機能であり、戸籍簿に記載されている市民により直接・秘密投票により選挙管理委員会の下に実施される。
第三章 最高選挙裁判所
第九九条 選挙に関する事項の組織、管理、監視は、最高選挙裁判所に排他的に属する。裁判所はその権限の実施にあたっては独立である。選挙に関係するその他の組織は、裁判所に従属する。
第九編 立法権
第一章 立法会議の組織
第百五条 立法権は、人民に存する。人民は、選挙により立法会議にこの権限を付託する。この権限は、条約の場合あるいは国際法の原則に従う以外には、いかなる協定や合意によっても直接的あるいは間接的にせよ、放棄されたり制限されない。
第百六条 議員は、国民のためにその地位を保持し、州より選出される。
会議は五七名の議員により構成される。国勢調査実施ごとに、最高選挙裁判所は各州の人口に応じての議員数を各州に割り当てる。
第百七条 議員の任期は、四年であり、連続して選出されない。
第十一編 司法権
第百五二条 司法権は、最高裁判所および法律が定めるその他の裁判所が行使する。
日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第6章 司 法
第79条〔最高裁判所の構成等〕
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
尚、参照リンクが抜けていました。
ME:143036 中間報告:コスタリカねた
http://ftp.monash.edu.au/pub/nihongo/
http://ftp.monash.edu.au/pub/nihongo/lawgloss.euc
ME:143037 中間報告(2):コスタリカ
抜粋リンク2/4
http://member.nifty.ne.jp/jalisa/133.html
抜粋リンク 3/4,4/4
http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/cosutarikahoukokusyuu.html
最高選挙裁判所と衆議院選の時の日本の最高裁判官の審査との相違(ME:141915 yapoo_cocoさんのよるもの)です。
コスタリカの場合の”最高(選挙)裁判所”は選挙を公正にする為の最終判断をする裁判所であり、
日本の場合の”最高裁判所”は選挙に限らず憲法問題も含め全ての審判の最終判断をする裁判所になります。(=終審裁判所)
コスタリカでは、通常の民事刑事裁判を行う裁判所とは別に選挙の為の特別な裁判所が存在します。これは、民主主義を徹底し選挙自体の不正を予防阻止する為、日本にも或る選挙管理委員会だけでなく、その委員会さえ公正に行われているのか判断する為に選挙手続を監視する機関があります。
それが最高選挙裁判所です。
一方、日本では、選挙問題のために特別な裁判所を設けておりません。代表的な選挙に関する裁判として国民一人あたりの一票の格差問題などがあります。が、全て同じ裁判所で同じに扱われます。
ただし、立法権、行政権、司法権といわれる三権分立を他の権力から裁判官の裁決の自由を守り完全なものにする、と同時に国民の意見を”司法”に直接反映する為、最高裁判所の裁判官を定期的に国民が直接審査する方法をとっています。
それが衆議院選時の裁判裁判官の国民審査になります。
参考:
コスタリカ共和国憲法(全文一九七条)姫路獨協大学
法学部 吉田 稔 訳
http://member.nifty.ne.jp/jalisa/133_8.html
第八編 政治的権利と義務
第一章 市民
第九〇条 市民権は、十八歳以上のコスタリカ人に属する権利と義務の全体である。
第二章 選挙
第九三条 選挙は、公民の基本的かつ義務的機能であり、戸籍簿に記載されている市民により直接・秘密投票により選挙管理委員会の下に実施される。
第三章 最高選挙裁判所
第九九条 選挙に関する事項の組織、管理、監視は、最高選挙裁判所に排他的に属する。裁判所はその権限の実施にあたっては独立である。選挙に関係するその他の組織は、裁判所に従属する。
第九編 立法権
第一章 立法会議の組織
第百五条 立法権は、人民に存する。人民は、選挙により立法会議にこの権限を付託する。この権限は、条約の場合あるいは国際法の原則に従う以外には、いかなる協定や合意によっても直接的あるいは間接的にせよ、放棄されたり制限されない。
第百六条 議員は、国民のためにその地位を保持し、州より選出される。
会議は五七名の議員により構成される。国勢調査実施ごとに、最高選挙裁判所は各州の人口に応じての議員数を各州に割り当てる。
第百七条 議員の任期は、四年であり、連続して選出されない。
第十一編 司法権
第百五二条 司法権は、最高裁判所および法律が定めるその他の裁判所が行使する。
日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第6章 司 法
第79条〔最高裁判所の構成等〕
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
尚、参照リンクが抜けていました。
ME:143036 中間報告:コスタリカねた
http://ftp.monash.edu.au/pub/nihongo/
http://ftp.monash.edu.au/pub/nihongo/lawgloss.euc
ME:143037 中間報告(2):コスタリカ
抜粋リンク2/4
http://member.nifty.ne.jp/jalisa/133.html
抜粋リンク 3/4,4/4
http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/cosutarikahoukokusyuu.html
これは メッセージ 143037 (kazuma0020 さん)への返信です.
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