対米全面テロ

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>>現職閣僚の免責

投稿者: ucreamtea08 投稿日時: 2002/04/14 01:26 投稿番号: [140276 / 177456]
少々、訂正します。

「国際刑事裁判所規程   第27条1項」によれば、
「この規程は、公的資格に基づくいかなる区別もなく、すべての者に平等に適応される。」となっています。

日本の現職議員の免責事項は国際刑事裁判所規程第27条による公的資格の無関係性において問題になります。
他、外交官特権、日米安保に基づく米国軍隊要員の取扱いについても法的整合性が必要です。

ニュルンベルグ法廷以来、英国上院におけるピノチェト元チリ大統領に対する判決(1998年11月25日)にもみられるように、人道に対する罪で被疑者の公的地位は免責事由にはなりません。

確かに全世界で普遍的に差別なく国際人権、国際人道が実現されるため、各国が共通な理解に基づき、日本の抱える法的問題点の一つです。

これが世界の流れであり現状であり、日本の批准状況でしたね。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=9qbadd7babbvbadbhbdbdja1ja3ia3ca3ca1 kldbj&sid=1143582&mid=84
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