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「有事」の定義:川端国世氏(YWCA)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/03/15 13:26 投稿番号: [138380 / 177456]
YWCA(Young Women's Christian Assciation:キリスト教女子青年会)川端国世氏発行『有事法制に関して』より抜粋:

昨日、世界連邦運動協会(WFM)に事務所を構えるJNICC(日本国際刑事裁判所問題ネットワーク:東京、曙橋)の栗橋氏と有事法制について会談したところ、いろいろな資料を入手しましたので、これから少しずつ皆さんにご紹介したいと思います。

◇ ◇ ◇   (以下、転記)

3.有事の定義
1)「有事」は法律用語ではない。「戦時」は憲法違反になるので、「有事」という。自衛隊法第76条の規定により、「防衛出動を命ぜられる」事態をいう。

2)有事法制(緊急事態法制・非常事態法制)
自衛隊法第76条の規定による事態以外の米軍への協力及び米軍の行動に関する法制だけでなく、日本有事における米軍の協力及び米軍の行動に関する法制、有事物品役務相互融通協定、周辺事態対処、領域警備(テロ・ゲリラ対策、海上警備行動)、民間防衛、災害対処なども有事(非常事態)として捉える。

◇ ◇ ◇   転記、ここまで

これがとりあえず「有事」の定義らしいです。個人にとってこれがどういう事態であるかは、また個人によってまちまちでしょう。ただ、「個人にとっての有事」=この定義を“縮小解釈”して、「個人が防衛的行動に移る事態」と言う風に解釈できるんじゃないでしょうか。

参照資料:
YWCAとは?
http://www.ywca.or.jp/menu.htm
自衛隊法第76条
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html#10000000000000000000000000 0000000000000000000007600000000000000000 0000000000000
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