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ICC:法治と免責の限度(はじめに)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/02/07 09:29 投稿番号: [134415 / 177456]
>ところで一点、懸念を感じた部分がありました。

>>当該国が他国による武力介入を拒否し、よってICCが事態を安保理に付託できない場合は、「絶対に介入できない」という状況が国際史上初めて成立するのです。(etranger3_01)

>大国の理不尽な武力介入が続く時代にあってまさに画期的な条項であることは理解できます。今まで認めてこられなかったことが疑問なほど、当然の、正当な事柄です。
しかしどうしても、ナチスやスターリン時代のソ連や、近いところではポルポト政権やユーゴの民族浄化などのことを思い浮かべてしまう。国家主権の内部で行われている非人道行為に対しては、国際社会は何もできないのかと思ってしまう。


ご懸念ごもっともです。このことについて、アムネスティ・インターナショナルとの懇親会で入手した資料をもとにご心配を払拭して差しあげたいのですが、あいにく手元に資料がないためずっとお答えできませんでした。でもその説明の導入部分として、これだけはご理解ください。

ICCが設立された背景には「NO MORE IMPUNITY」(刑事免責をなくすべし)という思想があります。つまり、まさしくkamemushiさんが心配されてるような民族浄化などの非人道行為に対して「許すべからず」の強い意志があります。国家の主権を重んじ、あくまで補完的な役割を担うのがICCの大原則ですが、国連安保理が、人道的に問題があることが明白であり、事態が深刻であると判断した場合は、安保理独自の権限(国際平和・安定を脅かす事象の定義および対抗措置の制定)でICCに事態を付託し、当該国が非締約国や管轄権を認めない宣言をしても、管轄権を行使することができます。これについての詳しい説明は、後に資料を入手したときにいたします。

さて、旧ユーゴの民族浄化について言及されていますが、これについて国際社会が「何もしていない」という考え方は大いなる誤解です。旧ユーゴ問題に関しては国連安保理が臨時に設置した旧ユーゴ国際刑事裁判所があり、現在も裁判が続けられています。すでに有罪判決を受けた者もおり、現在最重要容疑者であるミロシェビッチ前大統領の裁判が行われているところです。これらの動きに関しては、私が定期的にICC関連の「国連情報」として本掲示板でもUPしておりますので、ご参照ください。また、本掲示板で「国連情報」で検索するとバックナンバーを見ることもできると思います。詳しくはこちらをごらんください。

SOKA UN Supporters' Network
旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所   http://www.issue.net/~sun/se/com20000105.html

さらに、ルワンダにおける少数民族虐殺についても国際社会はこれを容認しておりません。同様に臨時の国際刑事裁判所が安保理によって設置されています。

ルワンダ国際刑事裁判所   http://www.issue.net/~sun/se/com20000123.html

「国家主権の内部で行われている非人道行為に対しては、国際社会は何もできない」のではなく、それができるようにするのが、これらのアドホック(臨時)国際刑事裁判所と、その常設版となるICCの機能なんですよ。基本はあくまで「免責をこれ以上許すべからず」です。ICCの能力の一部は実はすでにこのように実証されているのですよ。
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