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ICC:公正な裁判の保障(抜粋)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/01/25 17:02 投稿番号: [132207 / 177456]
AI Index: IOR 40/09/00
発行:Amnesty International Japan   国際人権法チーム
国際刑事裁判所 Fact Sheet No.9

「公正な裁判の保障」

1.   ICCにより責任を問われた者すべてが有罪にはならないのか?

  第二次大戦後の4つのアドホック(特別)な国際刑事法廷は、ある責任を問われた者について、その罪の全てあるいは一部を無罪としてきた。従って第66条1項が、責任を問われた者は例外なく有罪と証明されるまでは無罪の推定を受けるという重要な裁判原則を再確認しているのは、驚くべきことではない。また、第66条3項はICCが有罪の判決を下すためには、有罪であることに相当な疑う余地がないようにしなければならないと特に規定している。これは、国際的な文書では初めてのことである。これにあわせ第66条2項は、裁判を通じて検察官が有罪であることを立証する負担を負うと規定し、第67条1項(i)では被告人が反証の義務や立証責任を負うことが一切あってはならないとされる。さらに、第67条1項は無罪の推定に従って、被告人は裁判において黙秘する権利があり、その黙秘は有罪か無罪かの決定において考慮に入れてはならないことを明記する。

2.   被疑者やその他の者の、捜査においての権利はいかなるものか?

  第55条は、捜査において有罪であることの自白や虚偽の自白を強要してはならないと規定する。また、あらゆる強制、監禁、脅迫、拷問や違法な取扱いを受けてはならない、あるいは恣意的な逮捕や抑留があってはならない、と規定する。また、捜査において尋問を受けるすべての人は、もし必要であれば有能な通訳者と必要な翻訳の無料の補助を受ける権利を有する。そして、国家当局や検察官は、総ア注に有罪と疑われた者に対して、尋問の前に疑いがかかっていることをその者に告知しなければならない。すなわち、黙秘することができ、その黙秘は有罪無罪の決定の考慮に入れられないこと。自分自身で専任した弁護士をつけること、その者に資力がなければその弁護人を無料でつけること。尋問を弁護人の立会いの下で受けること。
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