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『ICCの罪業』にもの申す:罪業3

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/01/22 17:00 投稿番号: [131674 / 177456]
>3.強力な法施行により、国家主権どころか、その内部の国家構成者、すなわち国民の自由をも束縛する様になる。

a)強力な法の施行、について

法の施行は行政府が行うのではないのでしょうか。たしかにICC内には立法部門にあたる締約国会議が存在しますが、すでに規程に定められている内容を逸脱した法を「施行」する権限などICCシステム内のどの部署にもありません。

b)国家主権どころかその内部の国家構成者すなわち国民の自由をも束縛、について

これはアメリカ政府が述べている反対理由と同じですね。すなわち管轄権の問題ですが、これについては規程に盛り込まれ、管轄権が拡張されたのはアメリカの懸念が表明されたことによるものなので、私としては何故いまさら反対するのか理解に苦しむんですよね(苦笑)この一連の流れについては、以下のURLにて説明しております。抜粋は以下のとおり:

『米国によるICC設立条約非批准の経緯と問題点』
http://member.nifty.ne.jp/piyosoft/america.html

「前[クリントン]政権も、ローマ条約の特定な部分に対しては懸念を表明していた。1つ目の、占領勢力による占領地への人口移転に関する戦争犯罪(第八条   戦争犯罪、第?項、段落(a)、副段落(xiii))の問題については、その大部分が解決された。第3回PrepCom(国際刑事裁判所に関する準備会合)で合意に至り、第5回で採択された内容が、条項がこの犯罪に関する現状の国際法に適っていることを明確に示している。いくつかの国は、合衆国と同様の懸念を示した。

2つめの問題は、第12条第3項(非締約国による管轄の受託)において、非締約国がすべての犯罪的状況ではなく、1個の犯罪としてICCに告訴できるとされていることだった。すなわち、一連の戦争犯罪に関わっているとされる首謀者が、その犯罪に関わる自分以外の人物を告訴できるようになってしまうのが問題であるという認識で一致したのである。そこで、PrepComでは非締約国でもICCの全管轄を受託しなければならないとすることで合意した。2つめの問題は、第12条第3項(非締約国による管轄の受託)において、非締約国がすべての犯罪的状況ではなく、1個の犯罪としてICCに告訴できるとされていることだった。すなわち、一連の戦争犯罪に関わっているとされる首謀者が、その犯罪に関わる自分以外の人物を告訴できるようになってしまうのが問題であるという認識で一致したのである。そこで、PrepComでは非締約国でもICCの全管轄を受託しなければならないとすることで合意した」

なお、同文にアメリカが懸念する国家主権の侵害についての記述があります。

「したがって、ローマ条約に対する合衆国の異議は、現在では1つの点に集約されているといえる。それは、条約を批准するまで、合衆国の軍及び政府関係者を裁判所の管轄外に置く、というものである。このような免責権をICCのPrepCom(国際刑事裁判所に関する準備会合)で獲得することが、前政権の優先事項の1つであった」

しかしこれが獲得できていない。それをアメリカはICC反対の理由として駄々をこねているのです。

さて、ICCが管轄権を持つ犯罪要素から構成される犯罪を個人が行った場合、ICCの検察官はその犯罪が行われたという充分な証拠があることをICC内の予審部に報告し承認を得、また捜査対象となる通常裁判権を持つ国家に対して捜査が行われる事実を事前に通告する義務があります。このようなデュープロセスの中では補完的原則が守られ、国家の主権はおろか個人の主権も侵害されません。そのような権限はICCにはないのです。あるのは管轄権のみ。管轄権があっても、立証できなければ起訴には至れない。そこは、国内の司法機関となんら変わらない自然的な制約があるのです。よって、個人の権利も(たとえ重大な犯罪を犯した者であれ)尊重され、まずはデュープロセスが重んじられ、実施されるのです。
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