対米全面テロ

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>言いたかったことは・・・・

投稿者: ttwz_x 投稿日時: 2002/01/15 22:58 投稿番号: [130602 / 177456]
死刑制度について・・・

・人間と認めるからこそ死刑に処するのであって、動物や草木や石を死刑にする事はない。
=従がって、同じ人間と認められないから死刑にするというのは矛盾した考え方。存続論者は、人間と認めるからこそ死刑存続を主張しているのではないか。死刑存続論の方は、軽々に「犯罪者は、同じ人間と認められない」等と言うべきではない。

・人間は皆同じではない。わかりあえる場合もそうでない場合もある。
・民事では・・・、
=だからこそ自由も平等も、そして民主主義もある。権利がぶつかったり、権利が侵されたとき、まずはお互いの理解の為の努力をすべきである。
=しかし、常に合意に達するとは限らない。
・お互いの権利にさしたる支障がなければ話しをしなければいい。ほっとけばいい!
・そうでない時は、規範にのとって権利を確定する。
・最後は、国家権力という暴力装置をもって。(罰金など・・)

・刑法犯について(刑法犯)
=社会規範に背いた場合、同じ人間をどの様に裁くのか=法及び裁判手続き。(罪刑法定主義)
=但し、その時代の価値観(規範)の影響も排除できない。(少なくとも過去の歴史では)
=限られた情報の範囲での有罪・無罪及び量刑の判断になる

・犯罪と罪刑(死刑)を課す目的についての考えには、
=被害者と同じ苦痛を与える事により反省を強いるため
=社会をいやす為(被害者と同じ程度の苦痛を与える事により)
=被害者の遺族を精神的に癒す為(被害者と同じ程度の苦痛を与える事により)
=再犯の可能性をなくすため(被害者と同じ程度の苦痛を与える事により)
=類似犯の発生を防止する為(被害者と同じ程度の苦痛を与えられる事を一般社会に理解させる)

共通項=被害者と同じ程度の苦痛 ・・・・極めて古いようだけど、やはり目には目を・・・が。

・冤罪について
=過失殺人罪はない。殺す意志が無ければ殺人罪にはならない。(密室の恋も・・・・・初めて聞いた時こう思った!)
(但し、過失なら、過失致死罪である。)
=問題は事実行為の立証と意志の立証であり、そのいづれもが冤罪を発生させる可能性がある。
=特に、’意志’については判断の困難さがある。(精神障害・自白)

・確信犯(覚悟犯)について
=明確な犯意をもった行為に対して、再発・類似防止効果という視点では刑罰は無効である。
=(被害者と同じ程度の苦痛を覚悟している場合)

・社会・遺族のいやし効果について
= 冤罪の可能性がある事の理解が進む
= 共犯ではない犯人の親・子供に対し配慮する事への理解(親が憎ければ子供も憎いのか、難しい問題!)
・ 被害者・その家族のいやし効果は果たしてどの程度あるのか?他に方法はないのか?

以上より、こと死刑については
1.犯人に反省を強いるのであれば死刑にしてしまっては意味がない。
2.被害者・その家族・社会へのいやし効果。・・・・確かめる必要がある。
3.再犯の可能性・・・別の方法で可能である。
4.類似犯の防止効果・・・・こと殺人に至る場合、確信犯か、そうでなければ頭に地がのぼっていて死刑の制度がちらつくことはあるまい。類似犯への防止効果は疑問。


従がって、問題にすべきは2.であり、
・死刑を実施することのいやしの効果と
・死刑を実施せず同程度の癒しを与える具体的な方法とその効果+冤罪の可能性
の比較になる。

僕は、基本的に死刑を存続すべきでないと考える。何故なら、
・同程度の癒しを与える具体的な方法があると考える。
・冤罪の可能性は、少なくとも過去決して少なくない。(米国も)


従がって、池田小学校の場合は、無期懲役であるべきです。(譬え、心身耗弱の状態でなく意志があると’立証’されたとしても可能性はゼロではない)。
対アメリカテロにおけるラディン(氏)の場合も(仮に、生きて捕まったとして)全く同じであるべきだと考えます。(国内法によるとも、ジュネーブ協定による場合でも、ICCによる場合でも!)

・・・・つまり、僕は、死刑存続論者ではありません。以上、思いついたままに。
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