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ICC:規定第一三条の補足条文

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/12/31 20:40 投稿番号: [128555 / 177456]
●ICC規定第五条と関連条文(正規)

第五条(裁判所の管轄に属する犯罪)
1   裁判所の管轄は、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪に限定される。裁判所は、この規定に従って、次の犯罪について裁判権を有する。
  (a)ジェノサイド罪
  (b)人道に対する罪
  (c)戦争犯罪
  (d)侵略の罪
2   裁判所は、侵略の罪については、この犯罪を定義し、かつ裁判所がこの犯罪に関する裁判権を行使する条件を定める規定が、第一二一条及び第一二三条の規定に従って採択された後に、裁判権を行使する。このような規定は、国際連合憲章の関連する規定と両立するものでなければならない。

第九条(犯罪の構成要件)
1   犯罪の構成要件は、第六条、第七条及び第八条の解釈と適用にさいして裁判所を補助する。犯罪の構成要件は、締約国会議の構成員の三分の二の多数によって採択される。
2   犯罪の構成要件の改正は、次のものにより提案することができる。
  (a)締約国
  (b)絶対多数により行動する裁判官
  (c)検察官
  この改正は、締約国会議の構成員の三分の二の多数によって採択される。
3犯罪の構成要件及びその改正は、この規定と両立するものでなければならない。

第一〇条
  この部のいかなる規定も、この規定以外の目的のため、現存し又は発展しつつある国際法の規則を何ら制限し又は害するものと解釈してはならない。

第一一条(時間的管轄)
1   裁判所は、この規定の発効後に行われる犯罪についてのみ、管轄権を有する。
2   国がこの規定の発効後に締約国になった場合には、当該国が第一二条3の規定に基づく宣言を行わない限り、裁判所は、当該国においてこの規定の発効後に行われる犯罪についてのみ、管轄権を行使することができる。

※本文中記載のある第六〜八条の条文は、転記するにもあまりに長く、また犯罪の構成要素の詳細は本議論では重要ではないという私個人の判断の基に省略させて頂きます。

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三省堂出版『解説   条約集』第9版(編集代表   小田滋・石本康雄)、
「国際刑事裁判所規定」より転載

*小田氏は国際司法裁判所(ICJ)裁判官でもあられます(!)石本氏は神奈川大学短期大学部の教授です。全国から8名の大学教授(龍谷大、上智大、成蹊大、京都大2名ほか、早大、広島大)が編集委員を務められております。
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