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ICC:ライブ捜査の実現性(2)規定

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/12/31 18:16 投稿番号: [128529 / 177456]
●ICC規定第一二〜一四条(正規)

第一二条(管轄権行使のための前提条件)
1   この規定の締約国となる国は、第五条に定める犯罪について裁判所の管轄権を受諾する。
2   第一三条(a)又は(c)に定める場合には、裁判所は、次の一以上の国がこの規定の締約国である場合は又は3の規定に従って裁判所の管轄権を受諾した場合に、管轄権を行使することができる。
  (a)   問題の行為行為が行われた領域国、又は犯罪が船舶若しくは航空機内において行われた場合にはその船舶若しくは航空機の登録国
  (b)   犯罪の被告人が自国民である国
3   この規定の非締約国の受諾が2の規定に基づき必要な場合には、当該国は、書記に提出する宣言によって、問題の犯罪について裁判所による管轄権の行使を受諾することができる。受諾国は、第九部の規定に従い遅滞なくまた例外なしに裁判所に協力しなければならない。

第一三条(管轄権の行使)
  裁判所は、次の場合にはこの規定の諸規定に従って、第五条に定める犯罪について管轄権を行使することができる。
  (a)   当該犯罪が一以上行われた疑いのある事態が、締約国により第一四条の規定に従って検察官に付託された場合
  (b)   当該犯罪が一以上行われた疑いのある事態が、国際連合憲章第七章に基づいて行動する安全保障理事会により検察官に付託された場合
  (c)   検察官が、第一五条の規定に従って当該犯罪について捜査を開始した場合

第一四条(締約国による事態の付託)
1   締約国は、裁判所の管轄に属する一以上の犯罪が行われたと思われる事態を検察官に付託することができ、また検察官に対し、一以上の特定の者が当該犯罪の遂行について罪を問われるべきか否かを決定するために、当該事態を捜査するよう要請することができる。
2   可能な限り、付託は、関連する状況を特定し、かつ当該事態を付託する国にとって入手可能な証拠文書を添付されなければならない。

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三省堂出版『解説   条約集』第9版(編集代表   小田滋・石本康雄)、
「国際刑事裁判所規定」より転載

*小田氏は国際司法裁判所(ICJ)裁判官でもあられます(!)石本氏は神奈川大学短期大学部の教授です。全国から8名の大学教授(龍谷大、上智大、成蹊大、京都大2名ほか、早大、広島大)が編集委員を務められております。
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