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ICC:ライブ捜査の実現性(3)規定

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/12/31 20:27 投稿番号: [128553 / 177456]
ICC:規定第一五条(正規)

第一五条(検察官)
1   検察官は、裁判所の管轄に属する犯罪に関する情報に基づき、職権により捜査を開始することができる。
2   検察官は、受領した情報の重大性を分析する。このために検察官は、国、国際連合の機関、政府間機構、非政府機構、又は検察官が適当と認めるその他の信頼できる情報源から追加的に情報を求めることができ、裁判所所在地において書面又は口頭の証言を受けることができる。
3   検察官は、捜査を進める合理的な理由があると判断する場合には、予審裁判部に対して、収集された証拠となる資料とともに、捜査の許可要請を提出する。被害者は、手続き及び証拠に関する規則に従って、予審裁判部に対して陳述を行うことができる。
4   予審裁判部は、当該要請及び証拠となる資料を調査した上で、捜査を進める合理的な理由が存在し、かつ事件が裁判所の管轄に属すると判断する場合には、捜査の開始を許可する。ただし、この許可は、事件の管轄権及び受理可能性に関する裁判所によるその後の決定を妨げるものではない。
5   予審裁判部による捜査の許可の却下は、同一の事態に関する新たな事実又は証拠に基づいて、検察官が要請を後に提出することを妨げるものではない。
6   1及び2に定める予備調査の後に、検察官が、提供された情報の捜査のための合理的な理由を構成しないと判断する場合には、検察官は、当該情報の提供者にその旨を通知する。このことは、新たな事実及び証拠に照らして同一の事態に関して提出された追加的情報を検察官が検討することを妨げるものではない。

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三省堂出版『解説   条約集』第9版(編集代表   小田滋・石本康雄)、
「国際刑事裁判所規定」より転載

*小田氏は国際司法裁判所(ICJ)裁判官でもあられます(!)石本氏は神奈川大学短期大学部の教授です。全国から8名の大学教授(龍谷大、上智大、成蹊大、京都大2名ほか、早大、広島大)が編集委員を務められております。
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