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ICC:むむ、あらさがしとな?>thyid氏

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/12/12 10:37 投稿番号: [124571 / 177456]
>これは、罪刑法定主義と、その1内容である刑罰不遡及の原則に、例外を設けるものでしょうか。

用語の知識からして相当法律には明るい学生の方だとお見受けします。あいにく私は法律が専門ではなく国際法も専門ではないのですが…出来るかぎりお答えさせていただきましょう。

国際刑事裁判所規程(仮訳)
http://member.nifty.ne.jp/uwfj/icc/rome_jp.htm

第一一条   時に関する管轄権
①本裁判所は、本規程の発効後に行われた犯罪に関してのみ管轄権を有する。
②本規程が発効した後に加盟した国家がある場合、本裁判所は、この国家について本規程が発効した後に行われた犯罪に関してのみ、管轄権を有する。ただし、この国家が本規程第一二条第三項に定める宣言を行った場合はこの限りでない。

この第一一条はいわゆる「事後法の禁止」について述べています。よって、本来、不遡及の原則に対する例外は規定のみを考慮する場合には存在し得ません。しかし、1968年に国連総会で採択された「戦争犯罪と人道に対する罪については、法の制限不該当条約」(総会決議第2391号)により、人道に対する罪については不遡及の原則が適用されないと定められています。この国際裁判所規定(ICC規定)は1948年に採択されたジェノサイド条約を起点に(アメリカの法学者たちによって)草案されたもので、以後半世紀に渡って国際刑事裁判所設置のための規定の草案努力が重ねられ、1998年についにローマで採択されたものです。すなわち、このローマ条約規定にはすべての既存の人権条約の理念が集約されており、またそれらを法源として扱っております。これには無論「法の制限不該当条約」も含まれるので、「人道に対する罪」に対しては不遡及の例外が設けられているものと解釈できます。

>また、国際軍事裁判所でつくられた罪を持って、「女性国際戦犯法廷」は、日本を裁くべきなのでしょうか。それとも、罪の内容が、違うのですか。

べきというよりも、すでに行われていますね。そして日本は有罪判決を受けました。しかしその判決内容については私は把握していません。また、女性国際戦犯法廷は、確かにハーグに設置されたらしいのですが、民間の施設であると聞きました。その有効性についてはまだ疑問が残りますね。人道に対する罪に関しての詳しい記述も、ICC規定にありますので、どうぞ「犯罪要素」の条項をご確認ください。女性国際戦犯法廷もICC規定を元に設置されているはずです。
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