国会での議論>プロバイダ責任法
投稿者: qwery999 投稿日時: 2001/11/25 14:37 投稿番号: [119385 / 177456]
(削除文章の再掲です)
こんにちは、丁寧なお返事ありがとうございました。まだ、今回の法令についてトレース中ですが、大体は解釈できました。法令の国会提出は第151回ですので、今回のテロがきっかけといったわけではないようですね。
参議院の総務委員会の議事録に今目を通しているところですが、
第153回国会 平成13年11月6日 第4号
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0102/main.html
(引用開始)
○森元恒雄君 ちょっと細かい点になりますが、この第三条第一項第二号、そしてまた第二項第一号に相当の理由があるときという規定がございます。しかし、何が相当なのかというのがなかなかプロバイダーのサイドに立てば判断が難しいんじゃないかなと。
その判断を誤ると責任を負ったり負わなかったりというようなことになるわけですので、運用を実効のあるものに、また適切にということを考えましたときに、この相当の理由についての一つの基準というものを示していく必要があるんじゃないかなというふうにも思うわけですけれども、こういう点についての扱いを今後どうするのか、そのお考えを、これは局長さんにお聞きしたいと思います。
○政府参考人(鍋倉真一君) おっしゃるとおり、実際にどのような場合に相当の理由があるというふうにされるのかについて、必ずしも明確とは言えない場合が出てくるというふうに考えられます。ですから、私どもとしましては、この法律の解釈指針というものを示そうというふうに思っておりますし、またこれに基づきましてプロバイダーの業界団体等が事例の蓄積を行うことや、あるいはこの法律の具体的な解釈指針をもとにガイドラインを作成するというようなことを行うというふうになると思いますので、その支援を行っていきたいというふうに考えております。また、これらの事例の蓄積とかあるいはガイドラインにつきましては、総務省としてもあらゆる場面で周知のお手伝いをしていきたいというふうに考えております。
(引用終了)
といった感じで、こちらが懸念している内容についても、議論されていたようです。
本法令が民事サポートという件も理解しました。逆に出会い系サイトなどの情報(刑事がらみ)は本法令では扱えないんですね(^^;)。また、個人が立ち上げた掲示板で、そこに連絡先が書いてない場合についても、被害者がコンタクトできないと判断してしまった場合には適用されないのではないか、という議論もありました。実際には、常時接続を提供しているプロバイダが存在するので、そこにコンタクトすれば情報開示できる可能性があるのでしょうけどね。
>私が言いたいのは、「プロバイダ責任法」によって「善意のプロバイダ」が
不当な責任を負わされないようにということです。
そうですね、どちらかと言えば、僕らが望んでいたことを明文化したような法令案なのかも知れませんね(まだ条文を読んでいないので、明言できませんが)。その意味では、プロバイダ側が困惑されるのも理解できます。ただ、「公平性」を保つという意味において、それなりの責任を負って頂かないと困る、という思いもあります。製造業でもPL法によるチェックがあるわけで、サービス業においても、いままでのような一方的な利用規定は許されなくなるのは、今後の情報化社会の発展において、必要なことではないか、とも思います。
勿論、「不当な」責任を負わされるのは問題ですけどね(^^;)。この辺は、議事録にもありますように、運用しながら手直ししていくことなるのでしょうね。
最近、この手の法案が一杯出てきて、ちょっと混乱してます。またご指摘頂けると嬉しいです(^^)。
こんにちは、丁寧なお返事ありがとうございました。まだ、今回の法令についてトレース中ですが、大体は解釈できました。法令の国会提出は第151回ですので、今回のテロがきっかけといったわけではないようですね。
参議院の総務委員会の議事録に今目を通しているところですが、
第153回国会 平成13年11月6日 第4号
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0102/main.html
(引用開始)
○森元恒雄君 ちょっと細かい点になりますが、この第三条第一項第二号、そしてまた第二項第一号に相当の理由があるときという規定がございます。しかし、何が相当なのかというのがなかなかプロバイダーのサイドに立てば判断が難しいんじゃないかなと。
その判断を誤ると責任を負ったり負わなかったりというようなことになるわけですので、運用を実効のあるものに、また適切にということを考えましたときに、この相当の理由についての一つの基準というものを示していく必要があるんじゃないかなというふうにも思うわけですけれども、こういう点についての扱いを今後どうするのか、そのお考えを、これは局長さんにお聞きしたいと思います。
○政府参考人(鍋倉真一君) おっしゃるとおり、実際にどのような場合に相当の理由があるというふうにされるのかについて、必ずしも明確とは言えない場合が出てくるというふうに考えられます。ですから、私どもとしましては、この法律の解釈指針というものを示そうというふうに思っておりますし、またこれに基づきましてプロバイダーの業界団体等が事例の蓄積を行うことや、あるいはこの法律の具体的な解釈指針をもとにガイドラインを作成するというようなことを行うというふうになると思いますので、その支援を行っていきたいというふうに考えております。また、これらの事例の蓄積とかあるいはガイドラインにつきましては、総務省としてもあらゆる場面で周知のお手伝いをしていきたいというふうに考えております。
(引用終了)
といった感じで、こちらが懸念している内容についても、議論されていたようです。
本法令が民事サポートという件も理解しました。逆に出会い系サイトなどの情報(刑事がらみ)は本法令では扱えないんですね(^^;)。また、個人が立ち上げた掲示板で、そこに連絡先が書いてない場合についても、被害者がコンタクトできないと判断してしまった場合には適用されないのではないか、という議論もありました。実際には、常時接続を提供しているプロバイダが存在するので、そこにコンタクトすれば情報開示できる可能性があるのでしょうけどね。
>私が言いたいのは、「プロバイダ責任法」によって「善意のプロバイダ」が
不当な責任を負わされないようにということです。
そうですね、どちらかと言えば、僕らが望んでいたことを明文化したような法令案なのかも知れませんね(まだ条文を読んでいないので、明言できませんが)。その意味では、プロバイダ側が困惑されるのも理解できます。ただ、「公平性」を保つという意味において、それなりの責任を負って頂かないと困る、という思いもあります。製造業でもPL法によるチェックがあるわけで、サービス業においても、いままでのような一方的な利用規定は許されなくなるのは、今後の情報化社会の発展において、必要なことではないか、とも思います。
勿論、「不当な」責任を負わされるのは問題ですけどね(^^;)。この辺は、議事録にもありますように、運用しながら手直ししていくことなるのでしょうね。
最近、この手の法案が一杯出てきて、ちょっと混乱してます。またご指摘頂けると嬉しいです(^^)。
これは メッセージ 118811 (nuketusetus さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/bpjfa4lla5fa5m_1/119385.html