Re: プロバイダ責任法
投稿者: nuketusetus 投稿日時: 2001/11/22 22:52 投稿番号: [118811 / 177456]
>僕の理解では、元々は「犯罪捜査上」、プロバイダからの情報開示をやりやすくするための法案だと思っていました。
いえ、「プロバイダ責任法」はあくまで民事のための情報提供の一環です。
もともと警察がプロバイダから通信履歴の提供を受けることは
「プロバイダ責任法」の以前から行われており、それ自体は
しかるべき手段を踏めば合法的なものです。
最近、ネット上でソフトの海賊版や猥褻CD-ROM等を売る人物の摘発が
新聞に載ることがありますが、これらはほとんどがプロバイダから
正規のルートで(犯罪捜査の一環として)、住所や氏名、通信履歴の
提供を受けたものです。
もちろんこの法が「正規の手段を経ない」予防捜査として公安警察などに
利用されるという可能性は否定できませんが、そもそもそういう超法規的捜査を
厭わない一部の連中が、こういった法を作ってまで「合法」であることを
保証する必要はないものと思います。
なお、いわゆる「組織犯罪法」の中に、「通信傍受法」と呼べるものがあり、
電子メールや携帯電話の通信を当局が傍受できるという条項があります。
今更、プロバイダの判断による個人情報の任意提供に頼らねばならないほど、
警察は情報化が遅れてはいませんよ。
>この場合、情報開示をするかどうかの判断はプロバイダに任されているわけで、プロバイダがどういう判断で情報開示をするか、その判断基準等が分からない状態で情報開示が成され、この結果、先のグループから直接嫌がらせ行為を受けるようになったとします。
こういった行為はこの法律以外にもいくらでも考えつくことです。
例えばqwertyさんの車のナンバーから陸運局経由で連絡先を調べられ、
自宅に嫌がらせをうけたとしましょう。
陸運局を訴えることができますか?できませんよね。
また、qwertyさんの戸籍を請求され、いつの間にかqwertyさんが結婚
(or離婚)させられていた等という嫌がらせもありますが、市役所を
訴えられますか?出来ませんよね。
もちろん、本人確認をしなかった等の重大な誤認があれば別ですよ?
でもqwertyさんの姓の三文判でも確認していたら、市役所にはその人物が
qwertyさん本人であることを信じる十分な理由があり、それでその組織の
責任は果たされている訳です。
>この場合、僕は誰を訴えればよいのでしょう?
もちろんその嫌がらせをした人物です。
「プロバイダ責任法」に基づき、「嫌がらせをした人物」の個人情報の開示を求め、
刑事事件の立件ができそうであれば警察に、出来なければ民事訴訟を起こすべきでしょう。
>一番悪いのは先のグループなのですが、判断基準を示していないプロバイダには全く瑕疵がなかったのでしょうか?同様にプロバイダに対して被害届を出して先のグループの情報を開示してくれれば良いのですが、その保証はありませんよね、なにせ、情報開示の基準が分からないのですから・・・。
プロバイダが「著しく不当な」行為を行っているとqwertyさんが感じたなら、
そのことを理由にプロバイダを訴えればよいでしょう。
しかし、それは「プロバイダ責任法」のプロバイダの「過失」ではなく、
プロバイダの「不当行為」が訴訟理由でなくてはならないかと思います。
この二つの区別は、qwertyさんには説明不要かと思います。
>今の観点から見れば、プロバイダ側は、上記のような義務は負わないものの、少なくとも、情報開示の基準のようなものを示す必要はあると思います。あと、情報を開示したことを、加害者側に連絡する義務も必要ですね
そのお気持ちはわかりますし、いらぬ諍いを防ぐために、そういった条項は
十分有効なものと思います。
>で、一方的に情報開示がなされ、こちらからの情報開示が受け入れられなかった場合、プロバイダに対して情報開示とその間に受けた損害賠償請求を、先のグループとプロバイダに対して行う権利を僕は有すると思うのですが、如何でしょうか?
プロバイダに不当行為があれば民事で訴えるべきだと思います。
プロバイダが意図的に不当行為を行っていたと裁判官が認定できるなら、
「プロバイダ責任法」以前に訴えられてしかるべきですから。
私が言いたいのは、「プロバイダ責任法」によって「善意のプロバイダ」が
不当な責任を負わされないようにということです。
うるさく書きましたが、どうか言いたいことをお察しいただきたく。
この法が濫用されればプロバイダにとって「ラディンを軍事法廷で裁く」ことに
匹敵するダメージを与えかねないでしょう。
今まで「ラディンを軍事法廷で裁くべきでない」と主張されてい
いえ、「プロバイダ責任法」はあくまで民事のための情報提供の一環です。
もともと警察がプロバイダから通信履歴の提供を受けることは
「プロバイダ責任法」の以前から行われており、それ自体は
しかるべき手段を踏めば合法的なものです。
最近、ネット上でソフトの海賊版や猥褻CD-ROM等を売る人物の摘発が
新聞に載ることがありますが、これらはほとんどがプロバイダから
正規のルートで(犯罪捜査の一環として)、住所や氏名、通信履歴の
提供を受けたものです。
もちろんこの法が「正規の手段を経ない」予防捜査として公安警察などに
利用されるという可能性は否定できませんが、そもそもそういう超法規的捜査を
厭わない一部の連中が、こういった法を作ってまで「合法」であることを
保証する必要はないものと思います。
なお、いわゆる「組織犯罪法」の中に、「通信傍受法」と呼べるものがあり、
電子メールや携帯電話の通信を当局が傍受できるという条項があります。
今更、プロバイダの判断による個人情報の任意提供に頼らねばならないほど、
警察は情報化が遅れてはいませんよ。
>この場合、情報開示をするかどうかの判断はプロバイダに任されているわけで、プロバイダがどういう判断で情報開示をするか、その判断基準等が分からない状態で情報開示が成され、この結果、先のグループから直接嫌がらせ行為を受けるようになったとします。
こういった行為はこの法律以外にもいくらでも考えつくことです。
例えばqwertyさんの車のナンバーから陸運局経由で連絡先を調べられ、
自宅に嫌がらせをうけたとしましょう。
陸運局を訴えることができますか?できませんよね。
また、qwertyさんの戸籍を請求され、いつの間にかqwertyさんが結婚
(or離婚)させられていた等という嫌がらせもありますが、市役所を
訴えられますか?出来ませんよね。
もちろん、本人確認をしなかった等の重大な誤認があれば別ですよ?
でもqwertyさんの姓の三文判でも確認していたら、市役所にはその人物が
qwertyさん本人であることを信じる十分な理由があり、それでその組織の
責任は果たされている訳です。
>この場合、僕は誰を訴えればよいのでしょう?
もちろんその嫌がらせをした人物です。
「プロバイダ責任法」に基づき、「嫌がらせをした人物」の個人情報の開示を求め、
刑事事件の立件ができそうであれば警察に、出来なければ民事訴訟を起こすべきでしょう。
>一番悪いのは先のグループなのですが、判断基準を示していないプロバイダには全く瑕疵がなかったのでしょうか?同様にプロバイダに対して被害届を出して先のグループの情報を開示してくれれば良いのですが、その保証はありませんよね、なにせ、情報開示の基準が分からないのですから・・・。
プロバイダが「著しく不当な」行為を行っているとqwertyさんが感じたなら、
そのことを理由にプロバイダを訴えればよいでしょう。
しかし、それは「プロバイダ責任法」のプロバイダの「過失」ではなく、
プロバイダの「不当行為」が訴訟理由でなくてはならないかと思います。
この二つの区別は、qwertyさんには説明不要かと思います。
>今の観点から見れば、プロバイダ側は、上記のような義務は負わないものの、少なくとも、情報開示の基準のようなものを示す必要はあると思います。あと、情報を開示したことを、加害者側に連絡する義務も必要ですね
そのお気持ちはわかりますし、いらぬ諍いを防ぐために、そういった条項は
十分有効なものと思います。
>で、一方的に情報開示がなされ、こちらからの情報開示が受け入れられなかった場合、プロバイダに対して情報開示とその間に受けた損害賠償請求を、先のグループとプロバイダに対して行う権利を僕は有すると思うのですが、如何でしょうか?
プロバイダに不当行為があれば民事で訴えるべきだと思います。
プロバイダが意図的に不当行為を行っていたと裁判官が認定できるなら、
「プロバイダ責任法」以前に訴えられてしかるべきですから。
私が言いたいのは、「プロバイダ責任法」によって「善意のプロバイダ」が
不当な責任を負わされないようにということです。
うるさく書きましたが、どうか言いたいことをお察しいただきたく。
この法が濫用されればプロバイダにとって「ラディンを軍事法廷で裁く」ことに
匹敵するダメージを与えかねないでしょう。
今まで「ラディンを軍事法廷で裁くべきでない」と主張されてい
これは メッセージ 118800 (qwery999 さん)への返信です.
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