対米全面テロ

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>>諸要素に関して 訂正他

投稿者: ucreamtea8 投稿日時: 2001/10/29 01:27 投稿番号: [107894 / 177456]
レスをありがとうございます。

さて、ME:105801に書かれている文意は、「事象(犯罪)の内容を検分し、国際刑事裁判所規程6,7,8条にあたるかどうかを多数決で決める」ことだと自分は受け取りました。

規程において6,7,8条と書かれている以上原則的には構成要件は限定されると思います。(22,23条罪刑法定主義)
しかしながら、9条の趣旨から考えると5条1項に列挙された罪以外でローマ外交会議で承認を受けることが出来なかった明文化、定義化されていない罪も実質的には犯罪として裁くことが締約国の多数決により可能であるという側面を持つ(121,123条他)と言いたかったのです。(確かにそこが「救い」なのだと思います)

と同時に、これは犯罪概念の拡張による自由侵害の危険性をはらんでいるとも考えられるわけですが、この規程は基本的には補完性の原則をとっていること(前文10節、1条及び17条ないし20条)や、管轄権に細かい制約を設けることでそれをカバーしているのでしょう。

例えば今回のWTCの件ですが極端に乱暴な話、構成要件該当が第6条a,bでも、第7条1項a,h,kでも、第8条でも多数決でによって、もちろん手続き上可能かどうかは別ですが、国際刑事裁判所で裁くことが可能であるということです。

尚、ME:106276   で述べた、国際刑事裁判所の安全保障理事会からの独立に関して124条は直接は関係ありません。裁判管轄権の問題でした。訂正させていただきます。

>qwery999さん、他活動家の方々
自分は応援だけです。^^;
何事も行動を起こすことに意義及び未来があるのだと思います。
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