国際刑事裁判所規程9条に関して。
投稿者: ucreamtea8 投稿日時: 2001/10/26 20:08 投稿番号: [106276 / 177456]
諸要素って確かに変なですよね。わかりにくい日本語。
国際刑事裁判所の実効性を考えたとき、確かにこの9条は明確性の原則に外れ多数決をとる奇妙な条文だと思いその趣旨をもう少し突っ込んで考えていました。
他の条文を読んでみると国際刑事裁判所規程5条に挙げられる4つの罪及び犯罪でで明確に定義されているのはジェノサイドの罪(6条)人道に対する罪(7条)戦争犯罪(8条)だけでした。
実はこの規程の制定には、それ自体まだまだ発展途上であり侵略の罪においては罪自体今回の規程に入れるかどうかに始まり、侵略の認定を国連安全保障理事会に求めるか否かなど、会議にて合意が成立せず後に送られた経由がありました。
その結果、9条は5条に列記された罪のうち上記3罪のように細かく規程されローマ外交会議で承認を受けることができなかった侵略の罪や国連の活動に対する罪、麻薬、核兵器、地雷に関する罪といった犯罪の明文化、定義化のされてない罪に対応しようとして設けられたものなのでしょう。
そもそも、国際刑事裁判所の存在意義は前文にあるとおり、国際社会において正義を実現するシステムというだけでなく、刑事法の重大な目的である犯罪の一般的予防に加え、戦渦においても戒め(?)であることが期待されているということは言うまでもないことです。
犯罪の定義自体文化が異なれば違う場合もありますから、この機関が国連とは協調しながらもあくまでその存在の独立を保ち(裁判手続きには安全保障理事会の介入が認められていて、理事会正規の決議(全席一致)があれば事件の進行を12ヶ月の間停止できるのに加え、戦争犯罪については、海外に軍隊を展開している国々に配慮して、事件発生国や被告人所属国は条約加入後7年間、裁判管轄権を受け入れないとの宣言を受け入れないとの宣言を行うことが認められてる(124条)などから実際はどうかと疑問が残るのですが)、基本的には様々な締約国が運営するという利点を生かす上での軟性と刑事法の必要とする硬性の融和点として多数決による決定は妥当なのでしょう。
多種多様な”正義”が存在するため、尊守出来ないと言われれば元も子もないですから。
加えて、刑法である以上この行為をしなければ罪には問われないという個人の自由をも保障しなければならないですから、わかりやすくしかも納得のいくように罪にしなければならないためこの9条が存在する(=趣旨)のだと思います。ほんと、条文自体はややこしい書かれ方(訳し方?)ですよね。
この掲示板の流れを見ながらこの後の政権やこの騒乱の処理について考えたとき、この機関の存在意義が浮き彫りにされてきました。
設置自体が国際社会のモラル、人類の円熟度の現れであるような気がします。
草の根からの機関設置推進活動、応援しています。>活動家の方々
尚、条文に関しましては1999年のものを参考にしております。
国際刑事裁判所の実効性を考えたとき、確かにこの9条は明確性の原則に外れ多数決をとる奇妙な条文だと思いその趣旨をもう少し突っ込んで考えていました。
他の条文を読んでみると国際刑事裁判所規程5条に挙げられる4つの罪及び犯罪でで明確に定義されているのはジェノサイドの罪(6条)人道に対する罪(7条)戦争犯罪(8条)だけでした。
実はこの規程の制定には、それ自体まだまだ発展途上であり侵略の罪においては罪自体今回の規程に入れるかどうかに始まり、侵略の認定を国連安全保障理事会に求めるか否かなど、会議にて合意が成立せず後に送られた経由がありました。
その結果、9条は5条に列記された罪のうち上記3罪のように細かく規程されローマ外交会議で承認を受けることができなかった侵略の罪や国連の活動に対する罪、麻薬、核兵器、地雷に関する罪といった犯罪の明文化、定義化のされてない罪に対応しようとして設けられたものなのでしょう。
そもそも、国際刑事裁判所の存在意義は前文にあるとおり、国際社会において正義を実現するシステムというだけでなく、刑事法の重大な目的である犯罪の一般的予防に加え、戦渦においても戒め(?)であることが期待されているということは言うまでもないことです。
犯罪の定義自体文化が異なれば違う場合もありますから、この機関が国連とは協調しながらもあくまでその存在の独立を保ち(裁判手続きには安全保障理事会の介入が認められていて、理事会正規の決議(全席一致)があれば事件の進行を12ヶ月の間停止できるのに加え、戦争犯罪については、海外に軍隊を展開している国々に配慮して、事件発生国や被告人所属国は条約加入後7年間、裁判管轄権を受け入れないとの宣言を受け入れないとの宣言を行うことが認められてる(124条)などから実際はどうかと疑問が残るのですが)、基本的には様々な締約国が運営するという利点を生かす上での軟性と刑事法の必要とする硬性の融和点として多数決による決定は妥当なのでしょう。
多種多様な”正義”が存在するため、尊守出来ないと言われれば元も子もないですから。
加えて、刑法である以上この行為をしなければ罪には問われないという個人の自由をも保障しなければならないですから、わかりやすくしかも納得のいくように罪にしなければならないためこの9条が存在する(=趣旨)のだと思います。ほんと、条文自体はややこしい書かれ方(訳し方?)ですよね。
この掲示板の流れを見ながらこの後の政権やこの騒乱の処理について考えたとき、この機関の存在意義が浮き彫りにされてきました。
設置自体が国際社会のモラル、人類の円熟度の現れであるような気がします。
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尚、条文に関しましては1999年のものを参考にしております。
これは メッセージ 105801 (nioka198 さん)への返信です.
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