SECURITARIAN-3 (5)
投稿者: koukotsuNoHito 投稿日時: 2001/10/28 15:03 投稿番号: [107575 / 177456]
(注10)下関条約
日清戦争の講和条約(1895)清国は朝鮮の独立を確認し、日本に軍費2億テールを賠償、遼東半島・台湾・澎湖諸島を割譲し、沙市・重慶・蘇州・杭州を公益市場とした。
(11) ヴェルサイユ講和条約
第一次大戦の戦後処理のために連合国とドイツとの間で1919年に結ばれた講和条約(1920年発効)。第一編は国際連盟規約として独立の地位を持つ。欧州におけるドイツの領土の割譲と海外植民地の放棄、ザール地域の国際連盟による統治、軍備制限、ライン武装禁止地域の設定、戦争の責任の承認と被害の賠償などを規定する。
(12)ニュルンベルグ、極東の両国際軍事裁判所
ニュルンベルグ裁判は、第二次大戦後米英仏ソ4カ国が行ったナチス・ドイツの戦争指導者に対する国際軍事裁判で、ユダヤ人虐殺など「人道に対する罪」の追求が重視され、戦勝国によって「文明の裁き」として正当化された。これに対して、日本人重大戦争犯罪人を対象とした極東裁判では、「人道に対する罪」で有罪を宣告した判決はなく、「平和に対する罪」が訴追の中心となったため、「勝者の裁き」として批判されている。
(13)国際連盟の決議
侵略戦争の禁止、紛争の平和的解決を規定した1927年の連盟総会決議(侵略戦争に関する宣言決議)。侵略戦争の違法化を明確化した。
(14)ラテン・アメリカ不戦条約
1933年に中南米6カ国の間で締結された侵略戦争を非難する条約。1928年の不戦条約に未加入の諸国を包含し、戦争違法観の地理的普遍化に寄与した。
(15)ジェノサイド条約
1948年の第3回国連総会で採択された「集団的殺害罪の防止及び処罰に関する条約」(1951年発効)ジェノサイド(集団的殺害)とは、国民的、人種的、民族的または宗教的な集団の全部または一部を破壊する意図をもって行われる行為のことを言う。
(16)属地主義
犯罪が自国の領域内で実行された場合に、これを理由に、実行者の国籍のいかんにかかわりなく、この行為に対し自国の国内法令と管轄権を及ぼそうとする原則。
(17)普遍的管轄権
いずれの国も、その管轄下で犯人の身柄を現に拘束すれば、その事実だけで、外国人によって国外で実行された犯罪について、内国刑法の適用と訴追・処罰の権限を与えられること。
これは メッセージ 107571 (koukotsuNoHito さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/bpjfa4lla5fa5m_1/107575.html