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国際法廷:ICC規定第6条(比較)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/10/27 00:26 投稿番号: [106454 / 177456]
三省堂出版『解説   条約集』第9版(編集代表   小田滋・石本康雄)より

【正規出版バージョン】

第六条(集団殺害)
  この規定の適用上、「集団殺害」とは、国民的、民族的、人種的叉は宗教的な集団の全部叉は一部を集団それ自体として破壊する意図をもって行われる次のいずれかの行為をいう。
(a)   集団の構成員を殺害すること。
(b)   集団の構成員の肉体叉は精神に重大な危害を加えること。
(c)   集団の全部叉は一部の身体の破壊することを目的とする生活条件を集団に故意に課すこと。
(d)   集団内部における出生の妨害を意図する措置を課すこと。
(e)   一集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。

【仮訳バージョン】

第六条   ジェノサイド
  本規程の目的に関して、「ジェノサイド」とは、国民、民族、種族または宗教集団の全部または一部を破壊する意図をもって、次に掲げる行為を行うことを意味する。
a   集団の構成員を殺害すること
b   集団の構成員に対して、重大な身体的または精神的な害悪を加えること
c   集団の全部または一部についてその身体の破壊をもたらすことを意図した集団生活の条件をことさらに押しつけること
d   集団内の出生を妨げることを意図した措置を課すこと
e   集団の子どもを他の集団に強制的に移転すること
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●「国際刑事裁判所」を実現させよう   資料館
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9012/
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