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国際法廷:ICC規定第9条(比較)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/10/26 23:56 投稿番号: [106430 / 177456]
三省堂出版『解説   条約集』第9版(編集代表   小田滋・石本康雄)より

*小田氏は国際司法裁判所(ICJ)裁判官でもあられます(!)石本氏は神奈川大学短期大学部の教授です。全国から8名の大学教授(龍谷大、上智大、成蹊大、京都大2名ほか、早大、広島大)が編集委員を務め、これには正規翻訳バージョンの「国際刑事裁判所規定」も掲載されていますので、とりあえず中身の文だけ、ここに正確に転記してみます。

いままで参照していたものは、やはり仮訳だけあって、用語的に不適切な部分も多々あるようです。まずは、下記の2つを見比べ、これまでの議論の内容を吟味してみてください。続いてこの条項に関連する第六〜第八条をそれぞれ比較転記します。

【正規出版バージョン】

第九条(犯罪の構成要件)
1犯罪の構成要件は、第六条、第七条及び第八条の解釈と適用にさいして裁判所を補助する。犯罪の構成要件は、締約国会議の構成員の三分の二の多数によって採択される。
2犯罪の構成要件の改正は、次のものにより提案することができる。
(a)   締約国
(b)   絶対多数により行動する裁判官
(c)   検察官
  この改正は、締約国会議の構成員の三分の二の多数によって採択される。
3犯罪の構成要件及びその改正は、この規定と両立するものでなければならない。

【仮訳バージョン】

第九条   犯罪の諸要素
①犯罪の諸要素は、第六条、第七条および第八条の解釈および適用にあたって本裁判所に提示される。これらの要素は、締約国会議の構成国の三分の二の多数によって採択される。
②犯罪の諸要素は次に掲げる人によって修正することができる。
a   いずれかの締約国
b   絶対的多数の判事
c   検察官
  この修正は、締約国会議の構成国の三分の二の多数によって採択されなければならない。
③犯罪の諸要素およびこれに対する修正は、この規程に合致するものでなければならない。
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●「国際刑事裁判所」を実現させよう   資料館
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9012/
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