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国際法廷:ICC規定第9条について

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/10/26 23:08 投稿番号: [106391 / 177456]
国際法廷:ICC規定第9条について

三省堂出版の『解説   条約集』第9版を手に入れてきました。これには正規翻訳バージョンの「国際刑事裁判所規定」も載っていますので、とりあえず中身の文だけ、ここに正確に転載します。解釈はまた後ほど(苦笑)

やはり、サーバーUPしているのは仮訳だけあって、用語的に不適切な部分も多々あるようです。まずは、下記の2つを見比べ、これまでの議論の内容を吟味してみてください。

【正規出版バージョン】

第九条(犯罪の構成要件)
1犯罪の構成要件は、第六条及び第八条の解釈と適用にさいして裁判所を補助する。犯罪の構成要件は、締約国会議の構成員の三分の二の多数によって採択される。
2犯罪の構成要件の改正は、次のものににより提案することができる。
(a)   締約国
(b)   絶対多数により行動する裁判官
(c)   検察官
  この改正は、締約国会議の構成員の三分の二の多数によって採択される。
3犯罪の構成要件およびその改正は、この規定と両立するものでなければならない。

【仮訳バージョン】

第九条   犯罪の諸要素
①犯罪の諸要素は、第六条、第七条および第八条の解釈および適用にあたって本裁判所に提示される。これらの要素は、締約国会議の構成国の三分の二の多数によって採択される。
②犯罪の諸要素は次に掲げる人によって修正することができる。
a   いずれかの締約国
b   絶対的多数の判事
c   検察官
  この修正は、締約国会議の構成国の三分の二の多数によって採択されなければならない。
③犯罪の諸要素およびこれに対する修正は、この規程に合致するものでなければならない。
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