対米全面テロ

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>疑問

投稿者: gannbarugannbaru 投稿日時: 2001/10/24 00:10 投稿番号: [104342 / 177456]
>まず最初に、私も単なる過失ではない、ということに同意していますので、念の為。

確認したいのですが、hal1004さんのおっしゃっている重過失というのは、民事で
あって犯罪ではないという意味でとっているのですが、それであっていますか?

私の意図を書きますと、私は「アメリカは、すべきことをしなかったという範疇で
はなく、罪に値すると思う」ということです。
cocorono_boss さんが、犯罪ではないとおっしゃっていたので、普通に考えれば罪
だと思います、といったのです。


自動車の運転によって人が死んだ場合では、殺すつもりがなくても、「未必の故意
が認められ」、刑法で、過失致死罪が適用されます。

「意」の部分が全く無視され、「未必の故意が認められる」場合は、通常にあります。

前に書きましたが「人が死んだ、傷ついたような重大なことの場合」においては、
「意」で判断しようとすると、被害者が不利な立場になることが多くなってしまうか
らです。


ですから、えひめ丸の件ではどう考えても「未必の故意が認められる」罪がある事件
だと思います。

愛媛丸の件では、査問会議は、事故を職務怠慢罪、船舶危険罪、過失致死罪の三点か
ら調べ、勧告しましたが、提督裁決では過失致死罪を問いませんでした。
しかし、これまで述べましたように、明らかに、過失致死罪・業務上過失致死罪には
問われる内容だと思います。

アメリカの判断は、あまりにも公平さを欠いたひどい結論だといえます。
(それに、不服をいわない日本政府にもげんなりですが)

ですから、jyorujyusando さんの
>そして、結局誰もなにも罰もないままに頬っかぶりしてるじゃないですか。
は、賛同しますし、「強者の論理」は正しいと思います。



>純然たる「故意」=なんか船みたいな物体があるけど構わないから浮上してしまお
>う、で衝突してしまった場合と、量刑を同じくするのは妥当でしょうか?

?量刑について一緒だとは書いていないと思うのですが?

それと、この場合は故意にはあたらないと思います。
故意というのは、「船に衝突させてやれ」と思った場合が故意です。
hal1004 さんがかかれたことも、「未必の故意」にあたると思います。
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