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SECURITARIAN から(7/7

投稿者: koukotsuNoHito 投稿日時: 2001/10/23 22:28 投稿番号: [104266 / 177456]
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図表1 各国の憲法と条約の関係

      タイプ             国家(憲法)の例
タイプ1   条約に対し、場合によっては   オランダ憲法91条3項
      憲法より上位の効力を認める   オーストリア憲法50条3項   
      もの
タイプ2   条約に対し、憲法より下位と   日本国憲法98条第2項(注1)
      しているが、法律より上位の   フランス憲法54・55条(注2)
      効力を認めるもの        ギリシャ憲法28条1項
タイプ3   条約に対し、憲法より下位と   アメリカ憲法6条2節(注1)
      し、法律と同等の効力を認め   スイス憲法13条(注1)
      るもの             韓国憲法5条1項

関係の度合い
注1:明文による規定はないが、一般にそう解釈されている
注2:相互主義の留保を付する
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図表2 条約締結までの流れ

国際法委員会(ILC)草案採択
  ↓
外交交渉
  ↓
条約の採択・確定
  ↓
署名(調印)   →   簡略形式の条約の場合、効力発生
  ↓
各国の批准   ←   批准書は、寄託者に提出
             (寄託者:・国連事務総長、・特定国(米・英・露・スイスなど))
  ↓
批准国について条約の効力発生
  ↑
加入(署名+批准)
(外交交渉に不参加だった国が、条約の当事国になる為の手続き)
--
図表3 条約と慣習法の関係(法典化の3つの態様)

法の漸進的発達:={条約→(・多くの当事国が存在、
               ・非当事国も条約規定に則って行動)→慣習法}
結晶化作用を持つ条約:={(・条約締結手続き、
               ・条約草案に則った多くの国の行動)→(条約、
                                 慣習法)ほぼ同時に成立}
狭義の法典化:={(・多数の国が同一の行為を長期間繰り返す(客観的要素)、
          ・法的な確信がある(主観的要素))→慣習法→条約}

法の欠缺:={適用すべき法規定がかけていること}

法の漸進的発達
  ↑
法の欠缺→結晶化作用を持つ条約
  ↓
狭義の法典化
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青木節子 あおきせつこ
慶應義塾大学総合政策学部助教授 1959年生まれ
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
マッギル大学法学部付属航空・宇宙法研究所(カナダ)博士課程終了
法学博士(マッギル大学)
防衛大学校社会科学教室講師、助教授を経て現職。

#本誌を入手できなかった人たちもあるかと考えてオンライン化した。再転載に関しては、「哲学の予感」他と同様。特集2、3と続く。
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