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SECURITARIAN から(4)

投稿者: koukotsuNoHito 投稿日時: 2001/10/23 22:25 投稿番号: [104257 / 177456]
  第二次大戦後、国連総会の下部機関である国際法委員会(ILC)が草案作りを行った諸条約を始めとして多くの立法条約が作成されたが、このように重要な条約が契約条約から立法条約に移行した現象をとらえて「共存の国際法」から「協力の国際法」へと国際法が変化したと言われることもある。もっとも立法条約だけが法源なのではなく契約条約も国際法の法源であることに変わりはない。
*図表2「条約締結までの流れ」

・国際慣習法
  国際慣習法とは、多くの国が同様の行為を長期間繰り返し、しかもそのような行為に法的拘束力があると信じて行うことによって成立する不文法を言う。多くの国、というとき国際社会の大多数の国がその中に含まれることまでは要求されないが、成立しつつある慣習法によって大きな影響を受ける国や大国が同様の行為をする主体の中に含まれていることが重要である。また、長期間繰り返される、というときにどの程度の期間が必要であるかは明確ではない。単に時間的長さよりも、国際社会の多くのメンバーが当該規則を法であると信じて行為したからどうか、ということが重視される。
  国際慣習法は、不文であるがゆえに内容および効力の発生時や喪失時が曖昧になるという欠点がある。しかし、条約がそれに拘束されることに合意する当事国のみに適用されるのに対して、慣習法は国際社会全体を規律するという強みが有り、一般国際法ともいわれる。たとえば外交官の特別待遇に関する諸規則、公海自由の原則、国が新たに領域を獲得するための法的基準などは慣習法として成立して行った。
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