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SECURITARIAN から(3)

投稿者: koukotsuNoHito 投稿日時: 2001/10/23 22:11 投稿番号: [104241 / 177456]
国際法の法源――国際法の具体的な姿――
・合意は拘束する
  既に強調したように、国際社会には国家を拘束する規則を作成する議会は存在せず、国際法は国家間の合意から生まれる。これが国際法のもっとも根本的な原則である。では、国家間の法的合意はどのような形で存在するのか、つまり、どういう形式の証拠に当たればそれが国際法といえるのか。これは国際法の法源はなにかという問題であり、通常、条約、国際慣習法、法の一般原則は少なくともそれに該当するといわれている。国連の主要機関の一つ、国際司法裁判所(ICJ)の組織設立条約である「国際司法裁判所規定」(以下「ICJ規定」)第38条1項で「裁判所は、付託される紛争を国際法にしたがって裁判することを任務とし、次のものを適用する」と記した上で条約、国際慣習法と法の一般原則を上げている。この条約には国連加盟国数よりも多い約190カ国が加盟しているので、世界中のほとんどの国がこの3つを国際法の存在形式=法源として認めているといい得るであろう。

・国際条約
①条約の定義
  条約とは二国間、多数国間を問わず国家の法的合意を記した文書をいい、名称のいかんを問わない。条約(狭義の条約)、協定、議定書、規程、憲章、協約、宣言、交換公文等どのような名称が付けられていようと、それが法的合意の証であれば、(広義の)条約である。たとえば、1956年の日ソ共同「宣言」は両国の戦争状態終結並びに平和条約締結後の歯舞群島および色丹島の変換等を規定する条約であるが、2001年のジェノバサミットでのG8首脳「宣言」は政治的目標を述べたものであり条約ではない。もっとも、条約は必ずしも文書に規定される必要はなく、国家間の法的合意が口頭でなされる場合はそれも条約である。もっとも、条約の利点は国際慣習法(後述)と比較して合意の内容が明確である事なのだが、口頭の条約の場合は合意の証拠援用などが困難になりかねない。
②条約の分類
  条約には通商航海条約のように投資や輸出について相手国に一定待遇を約束してそれを付与するという義務を負い、同時に相手国から一定の有利な待遇を得る確約を引き出して、バランスの取れた当事国の権利義務を規定するものがある。これを「契約条約」といい、権利義務の双務性がその特色である。一方、国際社会の共通利益を措定して条約の当事国が協力してその目的に向かって行動することを約束するたぐいの条約もある。19世紀の後半以降増加した国際運河運用、国際郵便や国際電気通信運用などの諸条約や、第一次大戦後、集団安全保証体制を設定した国際連盟規約や戦争禁止条約などがその例である。これらは国際社会に法規範を設定するので「立法条約」と言われる。立法条約は主として多数国間条約であるが、二国間条約でも類似の条約が多くの国で締結されることにより、その集積が法規範を設定する効果を生ぜしめることもある。犯罪人引渡条約、航空運送協定、核物質移転に際しての保障措置協定などが典型的な例である。
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