対米全面テロ

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

SECURITARIAN から(1)

投稿者: koukotsuNoHito 投稿日時: 2001/10/23 22:09 投稿番号: [104238 / 177456]
SECURITARIAN 10月15日号 pp.10 特集 「国際法を学ぼう」

  1冊の本があります。それはジュネーヴ諸条約認証謄本。第2次大戦後、戦争法の第1の柱として、1949年に締結された条約が盛り込まれています。とりわけ戦争犠牲者の保護に重点が置かれ、人道への配慮を具現化したものとして、ジュネーヴ法、あるいは国際人道法と呼ばれています。この法を柱に、以後さまざまな国際法が成立し、私たちの安全な生活を支えてくれています。平和な暮らし向きのなかでは、気づくことの少ない法ですが、私たちが安心感を保っていく上で、とても大切な存在だと思います。そこで今回は、国際法の基本的なお話から、その未来までも特集でお届けします。じっくりとお読みいただけるよう、自衛隊ルポの後にも特集ページを設けました。どうぞ、ご覧下さい。(転載者注:ルポについては本誌を参照のこと。)

pp.11 特集1「国際法とはなにか」
  国際社会のルール、その一つが国際法です。しかし「国際法」という響きから受ける印象と実体には、さまざまな面で違いがあるようです。国際法とは、いったいどのような法なのでしょうか。
慶應義塾大学総合政策学部 助教授 青木節子

「国際法」とはどういう法か
・国際法の主体――「国家」の位置づけ
  17世紀半ば以降、国民国家が並存するヨーロッパ国際社会(family of nations)が生成、発展する中でうまれたのが国際法であり、国際法の最も簡単な定義は「主権国家間の関係を規律する法」ということになる。当然、国際法を定立し、国際法を適用し、他国の国際法違反に対して責任を追及するという行為の主体は国家だけである。法的な言いまわしを用いると国際法上の権利義務の直接の担い手は国家であるということになる。国家だけが国際法上の主体である、とか国家のみが国際法人格をもつ、といってもよい。したがって国際法の主体以外のもの、領域や個人や一切の財産は国際法の客体である。国際法上の権利義務を直接に受け止めるのは国家であり、個人はそれによる利益や不利益を受けるに過ぎない。このことを述べた国内判例がある。原爆投下により被害を被った原告(5人)が、国際違法行為である原爆投下を行った連合国に対する損害賠償請求権をサンフランシスコ対日平和条約によって放棄した国の責任を追及した事件に対する1963(昭和38)年の東京地裁判決がそれである。裁判所は、無差別攻撃であったことなどから原爆投下自体の国際違法性を認定し、日本国は国際法上米国に対して損害賠償請求権を有していたとしつつも、個人の国際法上の権利主体性は一般に認められているわけではなくそもそも原告5人は喪失すべき権利を当初から持たないとして、請求を認容しなかった。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)