対米全面テロ

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RE:犯罪が行われた国で裁判

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/10/20 22:51 投稿番号: [101854 / 177456]
Tomさんったらもう。翻訳の間隙をぬってまたそういう質問するんだから(苦笑)

『それはICCとは関係なく、犯罪が行われた国で裁判を行う、従来の方法によるものでは?』

アメリカで行われたことが焦点ではなく、アルカイダの構成メンバーがアフガン人じゃないというのが争点です!あなたの主張である、『今戦争をしている当時者であるアメリカもアフガニスタンも参加しなかったら、』というのに対しては有効な反論でしょう?問題はアルカーイダ・メンバーの出身ではなく”現在の国籍”がどこかということなのです。その国々が管轄権を認めれば、加盟国でなくてもICCはそれらのメンバーを裁くことができます。

アルカーイダ裁判に抵触する規定は次のものになるでしょう(【】部分は強調です):

ICC条約規定(仮訳)
http://member.nifty.ne.jp/uwfj/icc/rome_jp.htm

◆第4条   裁判所の法的地位および権限
②本裁判所は、本規程に定めるところに従って、いかなる【締約国の領土および、格別の協定によって、他のいかなる国の領土においても】、その役割および権限を行使することができる。

◆第11条   時に関する管轄権
②本規程が発効した後に加盟した国家がある場合、本裁判所は、【この国家について本規程が発効した後に行われた犯罪に関してのみ】、管轄権を有する。ただし、この国家が本規程第12条第3項に定める宣言を行った場合はこの限りでない。

◆第12条   裁判権の行使の前提条件
③本規程の【締約国でない国】が第2項によって管轄権受諾を求められた場合、当該国は、【書記官に宣言を提出することによって、当該犯罪に関して本裁判所の管轄権の行使を受諾することができる】。受諾国は、第9部に従い、遅滞または例外なく、本裁判所と協力するものとする。
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