対米全面テロ

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>憲法第9条改正案

投稿者: enomoto0072 投稿日時: 2001/10/18 20:45 投稿番号: [100163 / 177456]
>第十条(戦争の否認、大量殺傷兵器の禁止)
①   日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを認めない。

この文言は日本国憲法第9条1項と基本的に同じなので、やはり集団的自衛権・個別的自衛権とも放棄していると解釈できます。

したがって、この規定と読売案第11条1項とは相容れません。

>②   日本国民は、非人道的な無差別大量殺傷兵器が世界から廃絶されることを希求し、自らはこのような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。

「自らは」というくだりが言い訳がましくて格調を下げています。自らは核兵器を使わなくても、米国が使うことは黙認するための文言でしょうか。

この第2項はまったく意味をなさず、無用だと考えます。

>第十三条(国際活動への参加)
前条の理念に基づき、日本国は、確立された国際的機構の活動に、積極的に協力する。必要な場合には、公務員を派遣し、平和の維持及び促進並びに人道的支援の活動に、自衛のための組織の一部を提供することができる。

「前条」がないので、判断できませんが、「確立された国際的機構」とは何を指すのでしょうか?   国連の機関でしょうか?   軍事同盟による集団的自衛組織もこれに該当するのでしょうか。

いずれにしても、この条項も、読売案第10条1項に抵触する可能性を含んでおり、その整理がなされなければ検討に値しないと思われます。
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