憲法第9条改正案
投稿者: serezney 投稿日時: 2001/10/18 18:14 投稿番号: [100017 / 177456]
テロに対する日本の対応を考えるうえで、避けて通れないのが憲法第9条改正論議であろう。
第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権否認
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇叉は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法第9条を文面通り解釈するならば、集団的自衛権はもとより、個別的自衛権も認められない。また、自衛隊の存在も違憲となってしまう。自衛とは即ち「自らを護る」ことであるが、相手が攻撃を仕掛けた場合、自衛のために戦わざるを得ないケースが当然ありうる。自衛のための戦闘も「武力による威嚇叉は武力の行使」に該当し、自衛隊の保有する「防衛力」は当然ながら「戦力」に該当する。また、国防のための戦争も「国の交戦権」に該当する。したがって、憲法第9条は自衛権が認められることを明記するように改正されるべきである。
私の考えとして、現在の日本には国際平和、及び国際貢献に向けた活動が期待されており、そのためには集団的自衛権も認められるべきだと考える。
憲法第9条改正案として妥当と思える試案があるので、ここに紹介させていただく。
読売新聞憲法試案
第三章 安全保障
第十条(戦争の否認、大量殺傷兵器の禁止)
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを認めない。
② 日本国民は、非人道的な無差別大量殺傷兵器が世界から廃絶されることを希求し、自らはこのような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。
第十一条(自衛のための組織、文民統制、参加強制の否定)
① 日本国は、自らの平和と独立を守り、その安全を保つため、自衛のための組織を持つことができる。
② 自衛のための組織の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
③ 国民は、自衛のための組織に、参加を強制されない。
第四章 国際協力
第十三条(国際活動への参加)
前条の理念に基づき、日本国は、確立された国際的機構の活動に、積極的に協力する。必要な場合には、公務員を派遣し、平和の維持及び促進並びに人道的支援の活動に、自衛のための組織の一部を提供することができる。
この案についてご意見を賜りたい。
第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権否認
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇叉は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法第9条を文面通り解釈するならば、集団的自衛権はもとより、個別的自衛権も認められない。また、自衛隊の存在も違憲となってしまう。自衛とは即ち「自らを護る」ことであるが、相手が攻撃を仕掛けた場合、自衛のために戦わざるを得ないケースが当然ありうる。自衛のための戦闘も「武力による威嚇叉は武力の行使」に該当し、自衛隊の保有する「防衛力」は当然ながら「戦力」に該当する。また、国防のための戦争も「国の交戦権」に該当する。したがって、憲法第9条は自衛権が認められることを明記するように改正されるべきである。
私の考えとして、現在の日本には国際平和、及び国際貢献に向けた活動が期待されており、そのためには集団的自衛権も認められるべきだと考える。
憲法第9条改正案として妥当と思える試案があるので、ここに紹介させていただく。
読売新聞憲法試案
第三章 安全保障
第十条(戦争の否認、大量殺傷兵器の禁止)
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを認めない。
② 日本国民は、非人道的な無差別大量殺傷兵器が世界から廃絶されることを希求し、自らはこのような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。
第十一条(自衛のための組織、文民統制、参加強制の否定)
① 日本国は、自らの平和と独立を守り、その安全を保つため、自衛のための組織を持つことができる。
② 自衛のための組織の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
③ 国民は、自衛のための組織に、参加を強制されない。
第四章 国際協力
第十三条(国際活動への参加)
前条の理念に基づき、日本国は、確立された国際的機構の活動に、積極的に協力する。必要な場合には、公務員を派遣し、平和の維持及び促進並びに人道的支援の活動に、自衛のための組織の一部を提供することができる。
この案についてご意見を賜りたい。
これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
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