在日特権をなくそう

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Re: この様な事を言う奴らは帰国すれば?

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/14 16:18 投稿番号: [2713 / 5255]
やはり日本語が理解できないようだな?(猛爆)

現在の特別永住資格要件を持ち出してどうする?(猛爆)

僕の言ってるのは、外国人登録法施行時の話。
正式には、法務府民事局長通達(1952年4月19日、民事甲438号)にて在日朝鮮人は、「日本国籍」を喪失し、外国人登録法に基づいて外国人となったわけだ。

所謂出入国管理令(昭和26年政令第319号)第4条第1項第14号の一般永住許可。
在留資格は「4-1-14」という。
此の時に外人登録した人は、赤子も含めて法的には一代目となり、一世になるということだ。

したがって、同じ親から生まれた兄弟でも、法的には一世と二世がいると言う事だ。
これら以降が二世もしくは三世となるわけだな。世間の一般常識で判断してはいけないね。初めから僕は、「法的には」と書いてあるからね。お分かりかね?(猛爆)

分からない時は、日本語もろくに読み書きできない無能な頭で考えないで、入管もしくは市区町村の外国人登録課に電話して聞いてみればよい。詳しく教えてくれる。(猛爆)
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