在日特権をなくそう

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Re: この様な事を言う奴らは帰国すれば?

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2009/01/14 10:34 投稿番号: [2711 / 5255]
我が国の入国管理法第2条っす。

1.平和条約国籍離脱者の子
2.前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのほるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であつたもの(法定特別永住者)第3条   平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

1.次のいずれかに該当する者
イ   附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)(以下「旧昭和27年法律第126号」という。)第2条第6項の規定により在留する者

ロ   附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者

ハ   附則第7条の規定による改正前の入管法(以下「旧人管法」という。)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者

法での表現は「子」、「子孫」ですね〜。(笑)
まぁ、あれは。超賎人の屁理屈ですな、荒しの様な者でしょう。
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