在日特権をなくそう

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Re: jp君

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2008/07/07 08:13 投稿番号: [1854 / 5255]
そうそう、バイオさん、
色々と話題になっている年金やら保障の問題だけど・・・。韓国の六法全書(web版)から抜粋〜。

【大韓民国憲法】
第2条2項:国は、法律が定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う。

第34条5項:身体障害者及び疾病又は老齢その他の事由により、生活能力がない国民は、法律が定めるところに
より、国の保護を受ける。

【住民登録法 】
第10条(申告事項)1項:住民は、次の各号の事項をその居住地を管轄する市長・郡守又は区庁長に申告しなけれ
ばならない。(改正1968 5/29、1991 1/14、1993 12/27)

8.本籍がない者又は本籍が分明でない者は、その事由

9.大韓民国の国籍を有しない者は、その国籍名又は国籍の有無

【在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律】
(制定1999.9.2   法律第6015号)

第15条:(年金)   外国国籍の取得により大韓民国の国籍を喪失した在外国民は、公務員年金法第64条第4項、
軍人年金法第33条第4項又は私立学校教員年金法第42条第1項の規定に関わらず、年金を受領する事が出来る。

第16条:(国家有功者・独立有功者及びその遺族の報償金)   外国国籍の取得により大韓民国の国籍を喪失した
在外国民は、国籍喪失に関わらず、国家有功者等待遇及び支援に関する法律又は独立有功者待遇に関する法律
の規定による報償金を受ける事が出来る。
(以上、引用終わり。)

で、あっしの感想。

年金や一部の条件を満たした者に対する報償金は貰えるんだから、面倒がらずにちゃんと本国に申請しろ〜。
生活保護も自国政府に求めるのが本筋。

何故か日本の一部自治体が給付しているが、本来なら日本国憲法から遺脱しているな〜。
しかし、過去の事を鑑みて「特例的な措置」として準用しているのが現実。

民団もさー、
斜め上の主張を喚いてばかりせずに、こ〜言う大事な事をもっと広く知らせろよ。
本国から助成金貰ってんのに、何やってんだ?(呆)

長文ご勘弁・・・。m(__)m
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