イスラエル/パレスチナ和平

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ガザ攻撃の確定データ〜①

投稿者: syoumenkyousi 投稿日時: 2009/03/21 18:37 投稿番号: [18536 / 20008]
******以下、転送・転載・引用などその他の利用可******

ガザ攻撃の確定データ:パレスチナ人権センター(PCHR)プレスリリース

2009年3月12日


【ガザ攻撃の確定データ:イスラエルの攻撃によるパレスチナ人の死者
1434人、うち一般市民960人、警察官239人、武装メンバー235人】

2008年12月27日から2009年1月18日に至るガザ攻撃は、おびただしい数の
死傷者と、ガザ地区全域の大々的な破壊をもたらした。この大惨事の正確
な状況は、今ようやく明らかになりつつあるところである。

今回の攻撃は「継続する国家間交戦および武力による占領」という状況下
で起こった。国際人道法では、戦闘行為を規制する様々な義務(法的な拘
束力を持つ)が厳密に規定されているが、中でも最も重要なのは「弁別の
原則」で、ここでは、すべての交戦当事者に、戦闘員と非戦闘員(一般市
民を含む)を明確に区別する義務が課せられている。一般市民および民
間・文民部門の所有物には、いかなる戦闘行為の影響も極力及ばないよう
にしなければならない。これが国際人道法の根幹である。この基本的な義
務条項のもとで、攻撃に使用される手段・方法も規制される。簡単にまと
めると、「100パーセント軍事的な必要性に基づく攻撃」の範囲を超える
場合には、いかなる破壊・損傷も最小限に抑えるよう、あらゆる予防措置
を講じなければならない。

パレスチナ人権センター(PCHR)の調査の結果、今回のガザ攻撃におい
て、イスラエル占領軍が終始、過剰な無差別攻撃を行なったこと、「弁別
の原則」を徹底的に侵犯したことが明らかになった。レジスタンスの武装
メンバーに比べて一般市民の死者が圧倒的に多いという事実が、その明白
な証左である。イスラエル占領軍はまた、法執行者(警察官)を戦闘員と
するという違法な区別を行ない、「弁別の原則」を故意に侵犯した。法執
行機関の制服着用者は、100パーセントの確度で戦闘員と認められるとい
う場合だけを例外として、武装部隊のメンバー(戦闘員)とは見なされな
い。

ガザ地区に対する22日間にわたる攻撃で殺害されたパレスチナ人は1434人
にのぼる。そのうち戦闘員は235人だが、大多数の死者は一般市民・非戦
闘員、すなわち、国際人道法の原則では「保護されるべき」人々である。
PCHRの調査により、960人の一般市民が命を失い、そのうち288人が未成年
者、121人が女性だったことが確認された。警察官もまた239人殺された。
そのほとんど(235人)は攻撃初日の空爆による死者だった。また、保健
省が確認したところでは、この間の攻撃によるパレスチナ人の負傷者は
5303人で、うち1606人が未成年者、828人が女性である。

この圧倒的多数の一般市民の死者とイスラエルの戦闘行為──特に、無差別
攻撃、意図的な殺戮、広範囲にわたる建造物の破壊、標的選択、攻撃の際
に講じるべき予防措置の欠如、過剰な武力行使、一般市民の居住区域での
使用が禁じられている白リン弾などの違法な武器使用──に対しては、実効
性のある法的措置(補償)が要求される。PCHRが記録した多くの事例が
ジュネーヴ条約の重大な侵犯であり、戦争犯罪である。さらに、ガザ地区
のいたるところで、慣習的な人道法をシステマティックに侵犯する行為も
数多く目撃されている。これもまた、人道に反する犯罪に相当すると考え
られる。

PCHRは、すべての国に対し、第4ジュネーヴ条約第146項に記された法的義
務──ジュネーヴ条約に対する重大な侵犯行為を行なったと考えられる者を
訴追する義務──を果たすことを求める。すべての国は、普遍的な司法の原
則に従って、こうした犯罪者をそれぞれの国の裁判所で裁けるようにする
適切な法を持たなければならない。

さらに、ガザ地区の一般住民が生活の再建と破壊からの回復に取りかかる
には、ボーダーが開かれ、支援物資・再建資材のガザへの搬入が認められ
ることが絶対の要件である。占領国家であるイスラエルには、第4ジュ
ネーヴ条約に規定された法的な義務があり、それに従って、制限のない人
道物資・人員のアクセスを許可しなければならない。さらに、被占領地の
資源・資材が充分でない場合(現在のガザ地区がそうである)、第4ジュ
ネーヴ条約第55項は、占領者側(イスラエル)が、一般住民の安全と安定
した生活を確立するのに必要な物資を提供しなければならないという特別
の義務を定めている。
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