Re: イスラエル空爆後に毒雲汚染が広がる
投稿者: jnicc_org_tk05 投稿日時: 2006/09/12 10:41 投稿番号: [11926 / 20008]
妹之山商店街さん、こんにちは。
ブログともう1つの掲示板にもお邪魔させて頂きましたが、
こちらにも同じ記述があったので転載いたします。
有用な情報とはいえ方々に転載なさっていますね!
ICCに関わる者としてフォローするのもナカナカ大変です。
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サラフ環境相が主張するとおりイスラエル側の破壊行為が「故意」であるならば、たしかにこの行為は国際刑事裁判所規程(ローマ規程)第8条2項bのivに抵触する行為となり戦争犯罪を構成しますね。該当の条文は、次のリンクの全文検索で「環境」と検索すると見つかります(ヤフー掲示板には検索結果のURLには掲載不可な文字が含まれているため掲載できないみたいです)。
iv. 攻撃が、予期された具体的かつ直接的な軍事的利便に照らして明らかに過剰となる、民間人の生命の損失もしくは負傷または民用物への損書もしくは自然環境に対する長期的重大な損害を付随的に含むことを知りながら、攻撃を意図的に行なうこと
国際刑事裁判所規程
http://d.hatena.ne.jp/kazuma_002/しかし、この行為がイスラエルが加盟していない条約(ローマ規程)に抵触することと、イスラエルが加盟はしているが罰則規定がない条約(ジュネーブ諸条約)に拘束されている事実は、なんら実質的にイスラエルのような国に不利益をもたらすことではありません。それが国家間条約を法源とし、よほどの条件が揃わなければ(たとえば安保理による経済・軍事的制裁決議など)実質的な強制力を持たない国際法の限界なのです。
だからこそ、国際刑事裁判所(ICC)に賛同する国々は、普遍的管轄権(universal jurisdiction)という考えを全世界に広め、ローマ規程を普遍的な法源にして、イスラエルのような国を慣習国際法の観点から拘束しようとしているんですね。現在加盟国は102カ国。アメリカが推し進める二国間免責協定の署名国とイタチゴッコになっていますが、私たち運動に携わる者は、いずれ全世界がICCの有効性を認め、ローマ規程が普遍的管轄権が持つ日が来ると信じています。
来年には、日本もこの取り組みに正式に参加する予定です。
詳しくはブログの「日本の動き」の書庫をご覧ください。
これは メッセージ 11910 (imonoyamashotengai さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a5a4a59a5ia5a8a5ka1bfa5qa5la59a5aa5jobjbf_1/11926.html