明らかに間違っているね。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/02 01:30 投稿番号: [766 / 2082]
「降伏文書」には、
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為
聨合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聨合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ
且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇,日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
とある事から、
ポツダム宣言条項は降伏文書の条項の一部として扱われます。
カイロ宣言条項は、降伏文書条項の一部のポツダム宣言条項の一部となります。
よって、
「右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト
竝ニ満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国二返還スルコトニ在リ」
の条項が降伏文書発効により有効となります。
当然、「降伏文書」の調印国全ての意思にあたりますから、調印国は条文に拘束されます。
この発効時点に於いて、
日本は「本州、北海道、九州及四国」のみは、日本領土として残る事は確定していますが、
「吾等ノ決定スル諸小島」とは、連合国の決定する諸小島に他なりませんから、
諸小島を決定する権限は日本には既に存在しません。
唯一、「降伏文書」により生じた履行義務を逃れる方法は、
「降伏文書」を破棄し戦争を再開する事です。
サンフランシスコ講和条約発効時には、当然、降伏文書は発効していましたから、
日本に主権に関する決定権など存在せず、
講和条約発効により「降伏文書の破棄」の可能性が無くなり、
「降伏文書」では不明確な日本の主権の及ぶ範囲を、
「講和条約条文」に於いて、「連合国の一部の国家の見解」としての範囲について、
主権の制限されていた日本が追認したにすぎない。
「台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ」
の記述のうち、
「台湾及澎湖島ノ如キ」とは、「日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域」を例示したものであるから、
「台湾及澎湖島」が「日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域」に含まれないとする解釈は成立し得ない。
「台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ」
の記述に異議を唱えるならば、
降伏文書の条項の修正を求め、ポツダム宣言の条項を列記した上で、
カイロ宣言条項に関する部分の記述に変更を求めた後、
修正された条文の降伏文書に調印しなければならない。
現実には、日本は異議を唱えていない。
>台湾人民、国際社会がその領有権を中華民国に認めなかったとしても、
台湾は1945年10月25日から中華民国が実効支配している状態であり、、
日本が領有権を主張し得なくなった以上、実効支配している中華民国に領有権があると推定される。
推定は、他に領有権を有する事の立証に成功した国家が現れた時には覆るが、
現れない場合は実効支配している国家が領有権を有するものとして扱われる。
つまり、領有権の所在未確定などと主張する事は、
実効支配している国家の領土と主張しているのと同じ意味である。
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為
聨合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聨合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ
且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇,日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
とある事から、
ポツダム宣言条項は降伏文書の条項の一部として扱われます。
カイロ宣言条項は、降伏文書条項の一部のポツダム宣言条項の一部となります。
よって、
「右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト
竝ニ満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国二返還スルコトニ在リ」
の条項が降伏文書発効により有効となります。
当然、「降伏文書」の調印国全ての意思にあたりますから、調印国は条文に拘束されます。
この発効時点に於いて、
日本は「本州、北海道、九州及四国」のみは、日本領土として残る事は確定していますが、
「吾等ノ決定スル諸小島」とは、連合国の決定する諸小島に他なりませんから、
諸小島を決定する権限は日本には既に存在しません。
唯一、「降伏文書」により生じた履行義務を逃れる方法は、
「降伏文書」を破棄し戦争を再開する事です。
サンフランシスコ講和条約発効時には、当然、降伏文書は発効していましたから、
日本に主権に関する決定権など存在せず、
講和条約発効により「降伏文書の破棄」の可能性が無くなり、
「降伏文書」では不明確な日本の主権の及ぶ範囲を、
「講和条約条文」に於いて、「連合国の一部の国家の見解」としての範囲について、
主権の制限されていた日本が追認したにすぎない。
「台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ」
の記述のうち、
「台湾及澎湖島ノ如キ」とは、「日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域」を例示したものであるから、
「台湾及澎湖島」が「日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域」に含まれないとする解釈は成立し得ない。
「台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ」
の記述に異議を唱えるならば、
降伏文書の条項の修正を求め、ポツダム宣言の条項を列記した上で、
カイロ宣言条項に関する部分の記述に変更を求めた後、
修正された条文の降伏文書に調印しなければならない。
現実には、日本は異議を唱えていない。
>台湾人民、国際社会がその領有権を中華民国に認めなかったとしても、
台湾は1945年10月25日から中華民国が実効支配している状態であり、、
日本が領有権を主張し得なくなった以上、実効支配している中華民国に領有権があると推定される。
推定は、他に領有権を有する事の立証に成功した国家が現れた時には覆るが、
現れない場合は実効支配している国家が領有権を有するものとして扱われる。
つまり、領有権の所在未確定などと主張する事は、
実効支配している国家の領土と主張しているのと同じ意味である。
これは メッセージ 762 (takasa43mmokuyuki2085 さん)への返信です.
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