なんたる馬鹿♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/14 13:49 投稿番号: [1130 / 2082]
>清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、
「天災地変、経済事情の激変、品不足その他」は「やむを得ない理由」の例示。
条件を満たしている事に関する立証責任は「やむを得ない理由がある」と主張する側にある。
また、「やむを得ない」といえる事の立証を必要とするのであり、
条件を提示しただけで立証した事になると勘違いしている馬鹿がいるようである。
次に、
「清算約定の決済が、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったとき」が停止条件であり、
「清算約定の決済が不可能」であれば停止条件は成就している事になるが、
「不能」には、「原始的不能」と「後発的不能」があり「原始的不能」は「無効」。
無効であれば決済する必要がないので、必然的に「不可能」とは「後発的不能」を意味する。
よって、「原始的不能」の場合、
第82条は停止条件を成就しておらず、
「決済の条件を定める事が出来る」とする条文の効力は生じない。
2
は、1の停止条件を成就している事を停止条件としているから効力は生じない。
>津地裁判決
記憶力皆無ですかぁ〜♪
発行株式数を超える誤発注により強制決済が行われた事に対する判決ではありませんねぇ〜♪
馬鹿は、論理的思考能力に欠陥があるが故に、要件の異なる判決が根拠になると思っているらしい。
これは メッセージ 1127 (kaze_no_matakuruzou さん)への返信です.
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