基礎を勉強しましょうね♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/11 19:27 投稿番号: [1050 / 2082]
「降伏文書」に於いては、
下名ハ茲ニ合衆国,中華民国及「グレート,ブリテン」国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ発シ後ニ「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇,日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス右四国ハ以下之ヲ聨合国ト称ス
とあり、連合国とは、「米英中ソ」。
対日講和条約に於ける連合国とは定義が異なる。
また、対日講和条約には、
「
(c)
日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。」
とする条項があるが、「主権を獲得した樺太の〜」とはあるが、「主権を放棄する」とは書かれていない。
ちなみに、対日講和条約草案に対するソ連修正提議
の場合は、
(2)
(c)項は,次のように修正する。すなわち,「日本国は,樺太の南半部及びこれに近接するすべての諸島並びに千島列島に対するソヴィエト社会主義共和国連邦の完全なる主権を認め,これら地域に対するすべての権利,権原及び請求書を放棄する。」
「主権を認め」とある。
これは メッセージ 1047 (junbanhoo さん)への返信です.
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