Re: 平沼 赳夫メール通信コピペ
投稿者: ahoruda333 投稿日時: 2010/12/07 22:13 投稿番号: [66029 / 73791]
■関連報道記事(引用)
民主党調査会、夫婦別姓容認の提言を強行提出
―保守系議員の反発を「無視」―
民主党の子ども・男女共同参画調査会(会長・神本美恵子参院議員)は2日、党政調役員会に対して、選択的夫婦別姓制度の導入を事実上容認する提言を提出し了承された。政府の第3次男女共同参画基本計画案への党提言の原案に当たるものだが、同日の調査会で保守系議員らが「世論を踏まえておらず拙速だ」などと反発し、議論が紛糾したにもかかわらず、提出を強行した形だ。
提言は「男女共同参画会議の答申を最大限尊重して第3次基本計画を策定すること」と明記した。
政府の男女共同参画会議は7月、「選択的夫婦別姓制度を含む民法改正が必要」とした「基本的な考え方」をまとめ、菅直人首相に答申。政府は年内に第3次計画を閣議決定するが、答申を「最大限尊重」することは、選択的夫婦別姓制度の導入を容認することを意味する。
2日朝の調査会では保守系議員から「世論の動向を踏まえるべきだ」「社会の仕組みの根本にかかわる問題だ」「夫婦別姓の長所、短所をちゃんと検討しているのか」などの反対の声が相次いだが、調査会役員は「世論にばかり左右されるものではない」として、神本氏への一任をとりつけ、提出を強行した。(産経新聞、12月2日)
■[ご参考]男女共同参画基本計画における家族の記述の変化
「第二次男女共同参画基本計画」(平成17年12月・小泉政権)
「世論調査等により国民意識の動向を把握しつつ、結婚に伴う氏の変更が職業生活等にもたらしている支障を解消するという観点からも、婚姻適齢の男女統一及び再婚禁止期間の短縮を含む婚姻及び離婚制度の改正とあわせ、選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう引き続き努める。」
↓ ↓ ↓
「第三次計画策定に当たっての基本的考え方(答申)」(本年7月23日・菅内閣)
「家族に関する法制について、夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、選択的夫婦別氏制度を含む民法改正が必要である。」
↓ ↓ ↓
「第三次計画内閣府原案(※1)」(本年11月22日・菅内閣)
「夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解(※2)も踏まえ、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について、引き続き検討を進める。」
(※1)
「第三次男女共同参画基本計画」の内閣府原案はこちらのHPをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/gijisidai/ka36-s.html
(※2)ご参考
国連の女子差別撤廃委員会の最終見解の民法関連箇所(平成21年8月)
〇差別的な法規定
17. 委員会は、前回の最終見解における勧告にもかかわらず、民法における婚姻適齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、及び夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する。
更に、委員会は、戸籍制度及び相続に関する規定によって嫡出でない子が依然として差別を受けていることについて懸念を有する。
委員会は、締約国が、差別的法規定の撤廃が進んでいないことを説明するために世論調査を用いていることに懸念をもって留意する。
18. 委員会は、男女共に婚姻適齢を18歳に設定すること、女性のみに課せられている6カ月の再婚禁止期間を廃止すること、及び選択的夫婦別氏制度を採用することを内容とする民法改正のために早急な対策を講じるよう締約国に要請する。
さらに、嫡出でない子とその母親に対する民法及び戸籍法の差別的規定を撤廃するよう締約国に要請する。
委員会は、本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依存するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべきであることを指摘する。
民主党調査会、夫婦別姓容認の提言を強行提出
―保守系議員の反発を「無視」―
民主党の子ども・男女共同参画調査会(会長・神本美恵子参院議員)は2日、党政調役員会に対して、選択的夫婦別姓制度の導入を事実上容認する提言を提出し了承された。政府の第3次男女共同参画基本計画案への党提言の原案に当たるものだが、同日の調査会で保守系議員らが「世論を踏まえておらず拙速だ」などと反発し、議論が紛糾したにもかかわらず、提出を強行した形だ。
提言は「男女共同参画会議の答申を最大限尊重して第3次基本計画を策定すること」と明記した。
政府の男女共同参画会議は7月、「選択的夫婦別姓制度を含む民法改正が必要」とした「基本的な考え方」をまとめ、菅直人首相に答申。政府は年内に第3次計画を閣議決定するが、答申を「最大限尊重」することは、選択的夫婦別姓制度の導入を容認することを意味する。
2日朝の調査会では保守系議員から「世論の動向を踏まえるべきだ」「社会の仕組みの根本にかかわる問題だ」「夫婦別姓の長所、短所をちゃんと検討しているのか」などの反対の声が相次いだが、調査会役員は「世論にばかり左右されるものではない」として、神本氏への一任をとりつけ、提出を強行した。(産経新聞、12月2日)
■[ご参考]男女共同参画基本計画における家族の記述の変化
「第二次男女共同参画基本計画」(平成17年12月・小泉政権)
「世論調査等により国民意識の動向を把握しつつ、結婚に伴う氏の変更が職業生活等にもたらしている支障を解消するという観点からも、婚姻適齢の男女統一及び再婚禁止期間の短縮を含む婚姻及び離婚制度の改正とあわせ、選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう引き続き努める。」
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「第三次計画策定に当たっての基本的考え方(答申)」(本年7月23日・菅内閣)
「家族に関する法制について、夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、選択的夫婦別氏制度を含む民法改正が必要である。」
↓ ↓ ↓
「第三次計画内閣府原案(※1)」(本年11月22日・菅内閣)
「夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解(※2)も踏まえ、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について、引き続き検討を進める。」
(※1)
「第三次男女共同参画基本計画」の内閣府原案はこちらのHPをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/gijisidai/ka36-s.html
(※2)ご参考
国連の女子差別撤廃委員会の最終見解の民法関連箇所(平成21年8月)
〇差別的な法規定
17. 委員会は、前回の最終見解における勧告にもかかわらず、民法における婚姻適齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、及び夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する。
更に、委員会は、戸籍制度及び相続に関する規定によって嫡出でない子が依然として差別を受けていることについて懸念を有する。
委員会は、締約国が、差別的法規定の撤廃が進んでいないことを説明するために世論調査を用いていることに懸念をもって留意する。
18. 委員会は、男女共に婚姻適齢を18歳に設定すること、女性のみに課せられている6カ月の再婚禁止期間を廃止すること、及び選択的夫婦別氏制度を採用することを内容とする民法改正のために早急な対策を講じるよう締約国に要請する。
さらに、嫡出でない子とその母親に対する民法及び戸籍法の差別的規定を撤廃するよう締約国に要請する。
委員会は、本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依存するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべきであることを指摘する。
これは メッセージ 66028 (ahoruda333 さん)への返信です.