Re: 2ちゃんより転載
投稿者: eggusandot 投稿日時: 2010/11/26 20:48 投稿番号: [65908 / 73791]
憲法15条で、公務員は、国民の選挙で選ぶことになっている。
ここでは、国家公務員、地方公務員を分けてはいない。
選挙で選ぶ公務員というのは、当然、国会議員、地方首長、地方議員のことを指す。
一般に公務員とされている人が、選挙で選ばれたことがないことを見ても、当然分かることだ。
つまり、明らかに、地方参政権は憲法違反である。
これは メッセージ 65907 (mou_unzari2008 さん)への返信です.
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