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Re: お邪魔します / ちょっと貼らせてくだ

投稿者: yume_sarasa1211 投稿日時: 2010/04/13 19:00 投稿番号: [63389 / 73791]
ロムしてくださいまして有難うございます。

わたしも、今度銀行に行くときに寄付をしようと思い、振込先をメモしました。

では、せっかくですので、もうひとつ貼らせてくださいね。

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★それでも民主党は外国人地方選挙権法案を出すのか★
渡部昇一書下ろしニュースレター   平成22年4月9日

  参政権を要求する声は、在日といわれる人たちの間には以前からあったが、
これが法律的な場に登場したのは昭和 63 年が最初、と言っていいだろう。
中央大学の長尾一紘教授が、地方自治体レベルなら永住外国人への参政権付与は
可能、とする部分的許容説を唱えたのだ。
これはドイツにあった説をもとにしたものであるらしい。
もっとも、この説はドイツでも少数派にとどまり、認められはしなかったのだが。

  だが、左翼を忠心に外国人参政権付与の支持者たちは、
さも学問的根拠を得たかのように勢いづいた。
その勢いを倍加させる人物も登場した。憲法学者である東大の芦部信喜教授である。
長尾論文を引き合いに出し、部分的許容説への支持を表明したのである。
東大の憲法学といえば、最高権威と思われている。
この権威を得て、勢いはさらに高まった。


  平成7年2月、永住外国人地方参政権付与訴訟の最高裁判決が出た。
その本論の要旨は次のようなものである。
憲法15条1項は参政権が「国民固有の権利」であると規定しているから、選挙権は
主権者たる国民のみに与えられるものであって、外国人には認められない。
また、国と地方自治体は不可分一体の関係にあり、しかも憲法93条2項は、
地方自治体の長や議員は「日本国民たる住民」が選挙しなければならない
という意味だから、地方選挙権といえども外国人に認めることはできない
――まことに立派な判決である。
ところが、この判決文には「傍論」が付け加えられた。
外国人参政権付与は国政レベルは無理としても、
地方選挙権付与は必ずしも禁止されていない、というのである。
立法府が理解すればいいじゃないか、というニュアンスである。
本論とはまったく相反する傍論。珍妙というほかはない。

  だが現在、これらの法的根拠は完全に破綻、崩壊した。
まず、「部分的許容説」である。
この説を提唱した長尾教授が、外国人地方参政権付与は憲法違反だ、
と自分の過ちを認めたのだ。
その詳細は日大の百地章教授によって紹介されたし、産経新聞のインタビュー
記事でも長尾教授自身が答えているから、ご存知の方も多いだろう。
長尾教授は、「読みが浅かった」「反省している」と潔く語り、
「これは明らかに違憲。国家解体に向かう危険な法案」と断じている。

  最高裁判決の「傍論」を主導したのは、園部逸夫裁判官である。
園部氏は退官後間もなく、平成11年6月24日付の朝日新聞に回想録を載せて
いるが、この「傍論」について、これは自分の持論だと自慢気に述べていた。
ところが、この傍論が一人歩きし、最高裁は外国人地方選挙権付与を認めた
という認識が罷り通り、司法試験や各種公務員試験などでそのような出題が
相次ぐのを見て、あわてたのだろう。
最高裁はそのような判決はしていないと主張し、
長尾教授の「部分的許容説」を明確に否定したのだ。
では、なぜ「傍論」を判決文に入れたのか。
園部氏は産経新聞のインタビューに答えて、
「在日をなだめる意味があった。政治的配慮があった」と答えている。
法律を離れた政治的パフォーマンスだったのだ。
最高裁が政治的配慮をしてはいけない。判事失格だ。

つづく

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