↓↓民事訴訟法を理解してない馬鹿発見
投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2010/01/27 16:59 投稿番号: [62588 / 73791]
>要は、反対派が棄却理由を主文と傍論に分けて、デマゴーグを飛ばしているということだ。(猛爆)
どこまでアホなんだこのトンスラーは。
民事訴訟法において既判力を有するのは主文のみ。
(既判力の範囲)
第百十四条
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
判決理由も主文もごっちゃに考えるお前は所詮法律無視の朝鮮土人。
即ち民事訴訟とは事実関係を争う裁判ではない、おもに被告が原告に損害賠償をする責を負うかが争点となって争われる。
お前の引用した判決で法的に有効なのは
>本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。<
だけ。
判決理由に何か書かれていようが、まして傍論なんぞなんの法的根拠とはならない。
これは メッセージ 62586 (topics_jk さん)への返信です.
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