いよいよ韓国消滅へカウントダウン!

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Re: 外国人参政権やっぱり違憲

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/01/27 13:24 投稿番号: [62580 / 73791]
>topics_jk ・・・お前、反吐が出るぐらい腐っているな。

お前達の蛆の湧いた頭の中を再生してあげているだけだよ。感謝して貰わないと投稿した甲斐が無いではないか?(猛爆)

>>平成7年の最高裁判決に傍論が書かれているのかね?
>俺は平成7年に傍論が書かれていると言ったか?・・・アホウ(笑)。
在日利権だけに矢鱈、詳しいお前が、いつ傍論が付随したかぐらい知っているだろうに・・・つくづく見下げ果てたゲス野郎だ。
俺は・・・お前の腐臭を放つ戯れ事や枝葉末節の議論に付き合うほど暇じゃない。法律も知らないバカはバカらしく、知能が同じレベルの民潭の幼稚園児と遊んでろ。
追伸・・・傍論がどの時点で書かれたものか知りたきやぁ、これでも読め・・・バカが!<

お前は本当にバカだな。(猛爆)

>[参政権問題は1990年、大阪の在日韓国人が選挙管理委員会に選挙人名簿への登録を求めたが却下され、その取り消しを求めて提訴したことに始まる。しかし、大阪地裁がこれを棄却し、原告は最高裁へ上告したものの、95年にこれまた棄却された。裁判所の判断根拠は、憲法が定める「国民」は「日本国籍を有する者」であり、「住民」も「日本国民」が前提になっているため、外国人には憲法が保証する参政権は認められないというものだった。ところが、判決理由とは別に裁判官の意見として、地方参政権については「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」という傍論が付された。]<

http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanseiken.html
【内容】
  件名    選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 (最高裁判所 平成5(行ツ)163 第三小法廷・判決 棄却)
  原審    H05.06.29   大阪地裁

同じだろうが?
再度聞くがどの部分が傍論なのかね?
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