Re: 外国人参政権やっぱり違憲
投稿者: kirameku9umi 投稿日時: 2010/01/27 11:34 投稿番号: [62577 / 73791]
>百地氏によると、外国人の参政権について「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする部分的許容説は昭和63年に中央大学の教授が初めて提唱。追随論が噴出し、平成7年の最高裁判決の傍論もこの説に影響を受けたとされている。
法律家の法律知らずとは・・・この事ですね(笑)。
よく左翼のエセ人権家は「人権」を錦の御旗にしていますが、この憲法に定める基本的人権には自ずと限界があります。
憲法には「人権は無制限に保障されなくてはならない」とは書かれていません。そこには、いくら人権と言えども「他人に迷惑をかけない限り」という一定の歯止めが掛かっているのです。
つまり、それが憲法第13条にもある「公共の福祉」と言う概念です。(憲法第13条・・・全ての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする)
・・・と言うことは、個人の人権より公共の福祉の方が上位に来るということですね。
さて、外国人地方参政権の問題ですが、利害の一致しない外国人の人権(参政権付与など)と日本人の公共の福祉(主権など)が相反することは現実問題として存在します。
このような問題の時には、憲法の比較衡量の基準から、日本人の公共の福祉が重んじられることは当然の帰結です。
さらに言えば・・・憲法は二重基準(穏やかな基準と厳格な基準)の論理によって審査されますが、国民の主権にか代わるこのような問題には「基準を少しでも超えたら、即、憲法違反」と言う厳しい判断基準が下されると言うことです。
従って・・・法的根拠がなく憲法の条文と相反する傍論から作られた国会決議の法律は、それらの事柄や憲法の最高法規制から考えても、なんの効力もないただの紙切れで、それを国民に強要すれば明らかに憲法違反ですね。
(憲法の最高法規性とは・・・国家秩序において最も強い効力を持ち、憲法の内容に矛盾する内容の法律があったとすれば、その場合その法律は無効となるということ)
あまり知られていないことですが・・・憲法とは、法律を作る側である国家権力を制限するものです。
だから・・・憲法第99条において「天皇又は執政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」との文言が書かれています。
つまり・・・国務大臣などが、明らかに憲法と相反する法律を制定することは、憲法の条文99条に違反する行為だということですね。
在日政権民主党は・・・「憲法の制限規範性(憲法は国家権力を制限する基礎法)」と「国民の意思」を無視してその憲法違反を行うという売国政党ですね。
これは メッセージ 62573 (run_run72 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a4a4a4ha4a4a4h4z9qbeclga4xa5aba5a6a5sa5ha5c0a5a6a5sa1aa_1/62577.html