Re: 日本国憲法第九条と集団的自衛権
投稿者: crazykorean001 投稿日時: 2009/02/26 23:37 投稿番号: [50782 / 73791]
第二章
戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
>この九条基づく日本国自衛隊を述べてくださらんか?
違憲かな、合憲かな?
↑日本語の意味が解釈できない低能児丸出しではないか
いいかい、正しく日本語特有の掛り受け関係を補った条文は↓の通りになる。
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は『国際紛争を解決する手段としては』永久にこれを放棄する。
『国際紛争を解決する手段としての「戦争と武力による威嚇又は武力の行使」を放棄する』目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。
『国際紛争を解決する手段としての戦争と武力による威嚇又は武力の行使』を目的とした国の交戦権はこれを認めない。
どこに自衛権の放棄が書いてあるのかな?
『国際紛争を解決する手段としては』と明確な限定詞がついておる。
竹島は明らかに「国際紛争」地域だ。しかし防衛省は武力行使は行えない。攻撃されれば、正当防衛行為として攻撃できる。先制攻撃も正当防衛の範囲であれば認められる。これが現在の日本の軍隊に課せられた制約だが、国際紛争として南朝鮮が認めていないことは実は好都合なのだ。
国内問題であれば武力行使も行える。
竹島は明らかに我が国の領土を海外の不法分子が不正占拠しているだけだ。
その排除のために、我が国の警察が手に負えなければ、自衛隊が出動することに何ら違法性はないのだ!
単に政治的な配慮だけで行わないだけ。
しかし、それ以前に憲法9条に自衛のための武力行使は対象外、自衛のための集団的自衛権は当然とするように条文を変えることが先決だがね。
これは メッセージ 50777 (k_g_y_007_naoko さん)への返信です.
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